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現住建造物等放火罪(以下、放火罪)の法定刑は死刑まであることから、人を死亡させたことに対する罪責も放火罪によって評価するものですか?

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A 回答 (2件)

違います。


そういう説もありますが。


放火を殺人の手段としたときは、1個の行為で放火と
殺人を成し遂げているので、
放火罪と殺人罪は観念的競合となります。

仙台高裁秋田支部判決(昭和32年5月21日)


殺人を行い、その後、放火した場合は、
殺人罪と放火罪は併合罪。

https://sumaho-study.com/murder41/
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そう言うことです。



殺人罪と違い殺す意思がなくても火付けであれば死刑になる可能性がありますね。
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