
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
<重要>
時効は刑事裁判上は「告訴」と「公訴」の2つに分かれます。
この「告訴」と「公訴」を区別しないで「時効3年」や「侮辱罪は1年」とする回答がありますが、それは間違いです。
<重要>そもそも名誉棄損罪及び侮辱罪は「親告罪」なので被害者が警察に「告訴」しないと、警察は「捜査もしない」し、検察も「刑事事件として取り扱わない」ことになります。
警察が「告訴」を受けて捜査し、検察が刑事裁判を提起して判決が「有罪」なら「名誉棄損罪」か「侮辱罪」が成立します。
裁判結果で「有罪」にならない限り「名誉棄損罪」、「侮辱罪」ともに刑事事件としては成立しません。
<重要>
(1)「告訴」は被害者が警察に「被害があった」と届け出ることです。
若し被害を知ってから「6か月以内に告訴」しないと「時効」となります。
(「告訴」についての時効は刑事訴訟法第235条の定めによります。)
(2)「公訴」は被害者が警察に届け出して捜査もしたが犯人を割り出せなければ、(検察に送致もできないし)従って裁判も提起出来ずに「時効」となります。この場合の「時効は3年」です。(名誉棄損罪も侮辱罪も同じです。)
(「公訴時効」は「刑事訴訟法250条(2)六」の定めによります。)
民事上の不法行為に基づく損害賠償については質問がないので省略します。
No.2
- 回答日時:
刑事事件としての時効は#1さんの回答通りだと思います。
一方で民事での損害賠償請求の時効となるとずっと長くなる可能性も否定できません。
民事事件の時効は損害を知った時から3年もしくは不法行為から20年のどちらか早い方です。
たとえば、当初は掲示板に悪口を書かれたことを知らずに5年を過ぎたときに悪口が書かれていたことを知ったとすれば、そこから3年間は損害賠償請求が可能です。
No.1
- 回答日時:
「名誉毀損行為」が終わった時が起算点 になりますから、
例えば、ビラを配り終わったときや、
インターネットへの書き込みが完了したときから
計算して3年となります。
侮辱の時は1年。
誹謗中傷の投稿は削除されていない限り
犯罪が継続し時効は成立しないという疑問がありますが。
インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、
「犯罪行為が終わったとき」とされています。
基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、
当該投稿・書き込みから3年を経過すると
公訴時効が完成することになります。
なので、公訴時効がたとえ何年経とうと
成立しないということはありません。
https://legal.coconala.com/bbses/68317
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