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No.3
- 回答日時:
「どんな悪口を言っても絶対に犯罪にならない」という前提が間違い。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「絶対に犯罪にならない」というのはあなたの妄想?
たとえば、このサイトも不特定多数が閲覧するので「公衆の掲示板」のような存在ですから、ここで相手を特定して名誉や信用を棄損する言動があれば該当します。
悪質な場合は、被害を受けた人がプロバイダ責任法に基づいてサイト管理者やINS事業者に特定個人の情報開示を請求できるので、開示情報を元に当該加害者を告訴したり民事賠償請求訴訟を提起することはできるのです。
普通に犯罪として立件処罰することができるようになっています。
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