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郵便物にGPSを仕込むのって違法ですか?

A 回答 (5件)

GPS装置などの機器(リチウム電池などを搭載した機器)を、動作可能な状態にしたまま郵便や宅配便で送れるかどうかは、各社のサービス案内サイトに掲載されています。


いろいろ細かい条件もあるので、それを確認したほうが早くて正確です。

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夫の行動調査なら、夫の持ち物にGPS装置を仕込むのが基本でしょう。
ただし夫が出先で何をしているのか、誰かと会っているか、などはわかりません。

仮に、浮気相手の名前と住所が分かっていて、その相手にGPS装置を送りつけるとしても、相手がそれを身に着けて行動するとは限らないし、持ち歩いてくれたとしても、夫と会っているかどうかはわかりません。

いずれにしても、現実的にあまり意味ない方法でしょう。

ちなみに、GPSは自分の(装置の)位置情報がわかるだけです。それをどこかに知らせるには、携帯電話回線などを利用して発信する必要があります。

①GPS受信装置(媒体に記録し、後で回収して確認する)
②GPS位置情報受信&送信装置(リアルタイムにリモートで監視できる)

スマホの位置情報リアルタイム共有機能は②です。

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それはともかく、

相手の持ち物や車などにGPS装置を無断で仕込んだり、相手にGPS装置を仕込んだ物品を勝手に送りつける行為は、
郵便や宅配便の規制とは関係なく、「ストーカー規制法」により禁止されています。
「位置情報無承諾取得等」という違法行為になります。

警察が犯罪捜査のために容疑者のクルマなどにGPS装置を取り付けるのも勝手には出来ないはず(捜査令状が必要)。

探偵業者に浮気調査を依頼しても、GPS装置を仕込むことは受けてくれないと思います(要確認)。

●ストーカー規制法(平成12年法律第81号)
第二条(定義)
3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
 一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
 二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます!

お礼日時:2024/07/21 19:36

ちなみに、郵便物にGPSを仕込む理由って何ですか?


郵便には、別料金を支払うと追跡が可能なサービスがありますが、それを利用するのではダメなのでしょうか?

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv …

同様のサービスはヤマト便など宅急便にもあります
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この回答へのお礼

詳細はわかりませんが、既婚者の友人が夫の浮気相手の場所を特定するとかです。
郵便物なら住所わかるのに。。
そこはなそです

お礼日時:2024/07/21 12:05

郵便法、内国郵便約款で定められた郵送禁制品ではありませんから合法です。


リチウム電池の郵送も可能です、ただし航空法の規定で航空輸送が出来ないので明示する必要があります。
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この回答へのお礼

お詳しいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/21 12:04

スイッチをオフにすれば郵送可能です

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この回答へのお礼

なるほどです。

お礼日時:2024/07/21 11:49

GPS以前にバッテリーは取扱不可です

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この回答へのお礼

バッテリーつけないと探知できないですよね

お礼日時:2024/07/21 11:49

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