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兄(48歳)は社会保険に加入。母(68歳)弟(46歳)の二人が国民健康保険に加入します。サイトに(兄が社会保険に加入している場合、その収入は国民健康保険の世帯収入の計算に含まれません。母と弟が国民健康保険に加入している場合、兄の収入は保険料の計算に影響しません。)このサイトの文章は本当ですか?国民健康保険に詳しい方にによろしくおねがいします。

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A 回答 (3件)

その人の収入で暮らしをしている人で年間130万円以下の収入のは扶養家族に入ります。

扶養家族に入らないで国民健康保険に入っているという事は収入が130万以上あるという事。
お兄さんが社会保険に加入しているという事は独立した生活を家庭内でしているという事
同居家族というだけで世帯は別という事ですから何の影響もありません
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厳密にはお兄様が世帯主の場合、減免の判定には使われますので、影響します。

世帯主は家計を主にになっている家庭の代表者とされていますので、状況によっては母上と兄弟の3人暮らしで兄が世帯主となっていてもおかしくありません。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000036 …
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?f …
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兄と、母+弟、これは扶養関係に無い、と言う事です。


なので、税や社会保険が全く別に扱われています。
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