A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
①国民健康保険料は前年の年収で決まります。
②地域により少しずつ保険料が変わり、
毎年見直されます。
③年齢により介護保険料が加わります。
おそらく②で見直し(保険料の値上げ)
が大きいな要因ではないでしょうか?
>扶養に入った方が安く収まるのでしょうか?
お相手が会社の社会保険に加入されていると
すれば、扶養家族となることで、健康保険料
及び年金保険料がタダになります。
但し、これも年収、月収によります。
いずれも収入状況、おすまいの地域などが
見えないとなんとも言えません。
No.2
- 回答日時:
>今年の春だけたまにフルタイムで働いたので今回届いた国民健康保険料が昨年より2倍の金額…
国保は前年の所得を元に算定されるのであって、今年になってからのことは関係ありません。
>春の収入で計算するから…
そんなことありません。
そもそも自営業者はみんな国保です。
八百屋や魚屋を開いている人が所得の申告をするのは、年に一度だけ、しかも年を越してからです。
八百屋や魚屋は、1年間通していくら儲かったかを、翌年の確定申告で報告するだけです。
今年の春にウハウハ大売れに売れたとしても、市役所がそれを知るすべはなく、“春の収入で計算する”なんてことは物理的に無理です。
あなたの去年の所得が一昨年の所得より多かったということです。
もし一昨年の所得が余り多くなく、去年の国保税で低所得者軽減を受けていたとすると、去年の所得増加分は少しだけでも、それで軽減を受けられる限度を超えたのなら、今年の国保税に割高感が生まれることはあり得ます。
>来月結婚するのですが、扶養に入った方が…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ国保のお話のようですから、2.社保かと思いますが、夫がサラリーマン等で、あなたの将来の収入見込みが給与で年間 130万以内であるなら、夫の健康保険に入れてもらうことにより、国保税の支払いはなくすことができます。
ありがとうございました。前年度の収入での計算なんですね、一昨年と昨年でそんなに収入は変わりませんが、何故料金が上がったのかよくわかりません。扶養に入った方がいい場合はそうする事にします
No.3
- 回答日時:
国保の保険料って、今年の収入がそのまま今年度の保険料に反映すると
勘違いされていらっしゃる方が多いようです。
他の方も仰っていますが、平成27年度(今年4月~来年3月)の保険料は
昨年(平成26年)の1月~12月の収入が保険料の算定材料です。
今年の春に収入があったからといって、今年度の保険料が変わるということはありません。
今年の収入が反映されるのは、来年4月から始まる平成28年度の分です。
保険料が2倍になった理由としては他の方が仰る通りではありますが、他にも
・前職の退職理由が会社都合であったことによる軽減措置が平成26年度で終了してしまったため
・昨年の収入を年末調整や確定申告などの税申告をせずにいたせいで、所得にかかる分を除いた基本的な金額で請求されてしまったため(低所得軽減が受けられていない)
など、様々な理由が考えられます。
質問者さんの加入状況や収入などが分からないため推測でしか話が出来ないので
詳しい理由を知りたいのであれば、お住まいの市区町村役場にお問い合わせされることをお勧めします。
>来月結婚するのですが
ご主人となられる方の「健康保険上の扶養」が認められるのならばそっちの方がいいでしょう。
扶養が1名増えても保険料は変わらない健康保険組合が大多数ですから。
なお、もし扶養が認められたら国保は脱退です。
その時は「必ず」「ご自分の手で」国保脱退手続をなさって下さい(会社や健康保険組合が脱退手続をするのではありません)。
保険料については、扶養の資格が付いた時まで遡って月割で清算されます。
ありがとうございました。前に携帯でこのサイトに登録してた時に国民健康保険の質問をした児とがあるのですが、回答で「前年度の収入ではなく、今年の春の収入で計算されます」だから振り込み用紙が4月ではなく6月に届く…というのがあって、その回答を信じてました。
違うのですね、やはり扶養に入る事にします
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