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芸能人の写真を勝手に広告に使用するなどはありえるので別として街を歩く他人を無断で撮影すると肖像権とかいいます、
しかしながら訴訟に発展するケースはあまり聞かないです。
実質的に肖像権の侵害は法律としてほぼ機能していない法律と見てよいでしょうか?
街を歩く人を撮影してyoutubeで拡散されても訴えた、賠償命令された、等の判例、実例はありますか?

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A 回答 (2件)

wikからコピペ。



結構、裁判やっているようです。


インターネット上に公開された写真が原因で、誹謗中傷の的となっていた女性が起こした裁判では、「原告女性の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」[14]として肖像権の侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。

また一般人女性がメイクのサンプル目的として撮影された肖像を出会い系サイトに無断で利用されたとして訴えた事件(東京地裁平成16年(ワ)19075号)では、原告女性の同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告の肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマンと会社が連帯して120万円を支払うよう判決した。

京都府学連事件(最高裁判所昭和44年12月24日大法廷判決)- 警察による撮影は、理由がある限り適法・合憲と判断されている
アイヌ民族肖像権訴訟(1985年) - アイヌ民族の少女(チカップ美恵子)の写真に「滅び行く民族」というキャプションを付けて無断で書籍に掲載した事例。1988年に和解。
「街の人」肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)- 財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体原告女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟。
女性の胸の部分には赤い文字で大きく「SEX」と書かれており、インターネット上にて誹謗中傷の的となっていた。
東京地裁は、女性の権利が侵害されたとして慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた[15]。
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芸能人の写真と一般人の写真を同列に扱うのは難しいですが、


街行く人を無断で撮影した場合の肖像権侵害についてご説明します。

◆肖像権侵害が成立する条件

* 特定性: 顔がはっきりと映っているなど、誰であるか特定できる

* 無断撮影・無断使用: 撮影や使用について本人の許可を得ていない

* 不利益: 拡散性の高い媒体で使用される、プライバシーを侵害される、精神的苦痛を受けるなど

◆訴訟に至るケースが少ない理由

* 立証の難しさ: 損害賠償請求をするには、上記条件を満たしていること、かつ具体的な損害を証明する必要がある

* 費用対効果: 弁護士費用などを考えると、訴訟を起こすメリットが少ないと判断されることが多い

* 泣き寝入り: 法律知識の不足や手続きの煩雑さから、泣き寝入りしてしまうケースもある

◆街行く人の撮影とYouTubeでの拡散に関する判例・実例

肖像権侵害で訴訟に発展したケースは、一般人の無断撮影でも実際に存在します。

* 美容整形外科のホームページに無断で写真を使用されたケース: 患者が写った写真を無断でホームページに掲載したとして、美容整形外科が損害賠償を命じられた事例があります。

* YouTuberが一般人を無断で撮影し、動画を公開したケース: 許可なく撮影された動画がYouTubeで公開され、精神的苦痛を受けたとして、YouTuberが損害賠償を命じられた事例もあります。

◆これらの事例から、肖像権侵害が「ほぼ機能していない法律」とは言えません。

肖像権侵害の訴訟は、必ずしも多くはありませんが、実際に起こっています。街行く人を無断で撮影し、YouTubeなどで拡散する行為は、肖像権侵害にあたる可能性があります。肖像権は、個人の人格権を守るための重要な権利です。安易な気持ちで他人を撮影したり、その映像を公開したりすることは避けましょう。
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この回答へのお礼

はやり訴訟に発展するようなケースは希なのですね

お礼日時:2024/07/23 15:50

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