これ何て呼びますか

荒れ地を開発して分譲宅地として10や20区画で土地を売り出す際、当然何年も売れずに在庫として残る宅地も想定しますが、こういった売れない販売用不動産にかかるコストには、どのような税やその他なにがかかってくるのでしょうか?

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A 回答 (2件)

土地購入費と造成費が、固定資産の基準になるが、建設仮勘定に入れておけば安くなりそう。


でも、売りに出す段階で、本勘定にしないとね(笑)

山林なら税金はかからないけど、分譲地なら、接道道路幅と、接道長さを元に固定資産が算定されそう。

10億円で買って、20億円で売れば、10億円の儲け。
何年もかかると、1年間の儲けはそれだけ減る。
逆に、1年間で10回売り買いが出来れば、年間100億円の儲け。
通常は安く転売して、次の購入資金にする。

>土地管理のためのメンテ費用(草抜き、整地等)ですかね。
粗大ごみが投棄されるような地域だと、柵を作らなあかん。
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固定資産税・都市計画税がかかります。


税金としてはとりあえずそれだけですね。
あとは土地管理のためのメンテ費用(草抜き、整地等)ですかね。

とりあえず取得の際の不動産取得税、分筆等の際の登記費用は別でかかってたと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
例えば中古車販売業者は、在庫分の自動車税の軽減制度がありますが、不動産業者にもそのような特例はあるのか、ご存じでしょうか?

業者関係なく60.5坪以下の軽減措置のみでしょうか?

お礼日時:2024/07/27 11:54

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