性格いい人が優勝

今年の4月下旬から産休の為休職しています。
その場合の定額減税はどうなりますか。

・昨年の年収は180万程
・今年に入ってから子供3人扶養に入れた
・4月までは普通に働いており給与も発生している
・4月までの給与自体は大体60万程
・育休からの復帰は来年の5月予定
・夫は自分の分で定額減税済み

市役所に問い合わせた所、3人扶養に入っているならば年末調整で非課税扱いになる可能性があり、そもそもの定額減税の対象にはならないかもしれないと言われました。
ならば子供達の分だけでも調整給付になるのかと聞けば、扶養者である私と合わせての定額減税給付なので私が非課税となれば定額減税の対象ではなくなるので子供の分も対象外になるかもしれないと言われました。
そうなると私のようなケースの方は軒並み定額減税の対象外になって、調整給付も受けられないのでしょうか。
なんだか子供を産んだのに余りにも恩恵が無いなーと思ってしまいます。
市役所や税務署に聞いても曖昧でハッキリしないような感じでした。

私のようなケースは諦めるしかないのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて頂ければ幸いです。

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A 回答 (1件)

今回の定額減税の対象は、


所得税3万円減税は、今年1年間の収入に対する所得税から、
住民税1万円減税は、去年1年間の収入に対する今年度住民税から、
となっています。

今年の4月下旬からの休職に対する収入源の影響があるのは、
所得税減税だけです。
年明けの確定申告の結果で、所得税が減税(還付)され、
減税しきれない分は、1万円単位(切り上げ)で給付されることになります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

アドバイスありがとうございます。
そのあたりは私なりに調べたので把握しておりますが、結局私のようなケースは非課税扱いになり対象外になってしまうのではないかと言われたので、そこが気になっています。
既に私の分だけは調整給付として1万円が振り込まれる予定なのですが、子供達は今年扶養に入れたので反映されて居なかったです。

お礼日時:2024/08/01 15:12

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