
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
借主本人の住所がわからなければ、どうしようも無いですよ。
父親は無関係なので、余り繰り返すと、逆に訴えられますよ。
仮に所在が分かったとしても「借用書」が無ければ、
相手は「借りてはいない」と主張されたら、どのように対抗しますか?
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