タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

日本語に詳しい方にお聞きします。「若者」とは、本来なら「青年男子」を意味する言葉ですよね??

A 回答 (4件)

何を指して本来と言っているのか分かりませんが、


現代では男子・女子の区別はありません。

江戸時代には、地域社会の年齢集団として、未婚男子が加入する「若者組」と、未婚女子が加入する「娘組」があったそうです。
昭和の「青年団」は男女とも対象のはず。戦前の青年団は国が統制していた組織らしい。


●『大辞林 第四版』

わかもの【若者】
 年の若い人。青年。わこうど。

せいねん【青年】
①青春期にある若い男女。十四、五歳から二十四、五歳までをいうが、広く三十台をも含めていう場合もある、若者。わこうど。

わこうど【若人】
〔「わかびと」の転〕若い人。若者。

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参考までに、
「子ども・若者育成支援推進法」(平成21年法律第71号)という法律があって、それに基づく政策大綱では以下のように定義しています。子ども家庭庁所管。

●子ども・若者育成支援推進大綱
(令和3年4月 子ども・若者育成支援推進本部)
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本大綱においては、「子供」「若者」「青少年」をそれぞれ以下のとおり定義する。

子供:
 乳幼児期(義務教育年齢に達するまで)、学童期(小学生)及び思春期(中学生からおおむね18歳まで)*の者。
 なお、法令上「子ども」と表記されている固有名詞を除き、本大綱においては「子供」の表記を用いる。

若者:
 思春期*、青年期(おおむね18歳からおおむね30歳未満まで)の者。
 施策によっては、ポスト青年期の者(青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく資質・能力を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有する、40 歳未満の者)も対象とする。

*思春期の者は、子供から若者への移行期として、施策により、子供、若者それぞれに該当する場合がある。

青少年:
 乳幼児期から青年期までの者。
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「若者雇用促進法」という法律があります。
正式名称「青少年の雇用の促進等に関する法律」(昭和45年法律第98号)
条文中に「青少年」や「若者」の定義は見当たりません。
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T層・M1層・F1層の総称

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語源的なことをいえば、若年層の男子、特に元服前の男子を指しますが、いまは用法的に女性も含んでいるといえます。

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「わか‐もの【若者】 年の若い者。

わこうど。 青年。」
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