
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「任意後見」とは、将来成年後見人が必要となった時に誰が成年後見人に就任するか事前に決めておくことです。
よって、本人の意思がはっきりいる時期に行いますので、その時点では業務遂行能力は問題ありません。
「任意後見」は裁判所が法定後見人を定めることに対して「任意」に後見人を選任するという意味ではありません。
No.2
- 回答日時:
結論
医師、弁護士、公認会計士など資格や仕事をはく奪することはありません。
但し、仕事する上で制約を受けることになります。
任意後見人制度を利用することが法的行為することに制限を受けますので一人で仕事はできないものと思います。
成年後見制度とは、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。財産の管理や福祉サービスや医療の利用などを、ご本人の希望や状態に合わせて行ってくれる人(後見人)がつきます。後見人は、法的に決められる場合と、ご本人があらかじめ契約(任意)で選ぶ場合とがあります。
以下は後見制度から一部抜粋です。
法定後見制度は三つの種類(類型)があります。
「補助人」
対象となる方
重要な手続・契約の中で、
ひとりで決めることに心配がある方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1
申立てにより裁判所が定める行為※2
成年後見人等が代理することができる行為※3
申立てにより裁判所が定める行為
※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
「保佐人」
対象となる方
重要な手続・契約などを、
ひとりで決めることが心配な方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1
借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
成年後見人等が代理することができる行為※3
申立てにより裁判所が定める行為
「後見人」
対象となる方
多くの手続・契約などを、
ひとりで決めることがむずかしい方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1
原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為※3
原則としてすべての法律行為
※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
任意後見制度
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとなります。
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)
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