
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論
税器の被扶養家族として扶養控除を受ける要件は以下の通りです。
国税庁の良くある質問から一部抜粋です。
扶養控除とは
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる所得控除です。
扶養控除の対象となる人
扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又
は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長
から養護を委託された老人であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であ
ること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受け
ていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(注) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
健康保険加入については、
会社に(健康保険被扶養者(異動)届を提出した月から健康保険証が発行されます。
但し、被扶養認定において以下の通りです。
日本年金機構から一部抜粋です。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており※、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。また、日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。詳細については、「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご確認ください。
(1)収入要件
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
・上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
ア.夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出してください。
・配偶者が被用者保険の被保険者の場合
被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。
・配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
イ.育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
No.2
- 回答日時:
>親の扶養に入るためには…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>社会保険に関しては、親の加入する…
。
2. 社保については回答無用なのですね
---------------------------------------------
>税金は?…
1. 税法に関して、「扶養に入った」らあなた自身に何かメリットでもあるとお思いですか。
大きな大きな考え違いです。
扶養控除とは、親子や祖父母など扶養者側の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、被扶養者 (あなた) の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、税法に関して「扶養に入る」などという制度も言葉もないのです。
むしろ、話は逆で、親が扶養控除を取っていたら、本来あなたが受けられる様々な行政サービス、福祉サービスの中には制限を受けるものがあります。
昨今ちまたで噂になっている○○給付金なども、要件の一つに
「他の者の控除対象扶養者になっている者を除く」
とあります。
俗語で「扶養に入っている者」は支給対象外なのです。
それでも「扶養に入りたい」ですか。
---------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で規定された事柄ではなく、それぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、親の会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
税金については、親の扶養に入ろうが入らないでも、あなたの支払う是金はあなたの所得に応じて決まります。
今、働ける状態にないなら今年の所得税は1月から今までの収入で決まります、今まで給与から所得税が源泉徴収されていたならば確申告をすることで還付があるでしょう。
あなたの母が、あたなを税の扶養にすれば母の支払う税が減ります。
扶養にするかどうかは母の選択です、あなたがどうこうする事ではありません。
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