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雇用保険について
本業が勤務週20時間未満なので雇用保険未加入ですがタイミーで副業をした場合、週20時間超えるようになります。そうなると雇用保険はどうなるのでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (2件)

今まで通り、加入できません。


本業で所定労働時間が週20時間を超えると、雇い主は被用者を雇用保険に加入させる義務が発生します。タイミーの仕事時間は本業の会社からは何の関係もないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/08 20:48

タイミーは、タイミーとも、タイミーで派遣される企業とも、雇用関係にはないので、雇用保険の対象ではないです。



以下、タイミーの公式サイトのコメントです。

「タイミーを通じてお仕事をされる場合は、雇用保険の適応はございません。
各種税金や保険の発生しない範囲内でサービスを提供しております。」

とのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりました。

お礼日時:2024/08/09 07:07

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