初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

総合工務店です。新築工事のの売上計上時期について質問です。7月に終わった請求書の作成で作業工程ごとに項目を設け、一つの作業工程が終わった都度、施工完了日を請求書に記載しています。
Ex2/1 木工事     ××円
 3/1 板金工事    ××円   等

6/末決算ですので6月までに完成引渡しを終えた工事についてはすべて売上計上しましたが、この現場の完成引渡しは7/1ではあるものの作業工程一つ一つをとっていくとすでに完了したものもあります。このような請求書の記載をした場合、6月までに終わっている作業工程分については売上計上したほうがいいのでしょうか?

外注費・材料費・人件費等はすでに発生しており、法人税では売上原価と仕掛工事とで収益と費用の対応関係は図れますが、消費税については仕掛工事で計上すると仮受消費税と仮払消費税の対応が図れません。消費税は本則課税です。この場合どのようにしたらいいでしょうか

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A 回答 (1件)

工事請負契約の内容により対応が違います


請負契約の引き渡しが、工事が最終的に完成した時だと定めている場合、途中で請求書を出そうが出すまいがそれは工事前受金
請負契約書に途中であっても各工事の完成があれば、その工事は引き渡しが完了したものとみなす規定があれば、その都度完成工事に計上する事となります

そういった契約は特殊な物を除きあまり見た事ありませんね
トラブルの元凶
原則は総合引き渡し基準です

消費税に仕掛かりという概念はありません
仕掛品であろうがなかろうが、引き渡しが済み或いは用役の提供が完了したものは課税仕入れです
仮受仮払の対応などありません
外注などで中間金を支払うような場合、それは単なる前払金で課税仕入れではありません
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございました。
契約内容確認します。

お礼日時:2024/08/13 15:29

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