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九月が決算月ですので月末に棚卸しをしました。9月21日に仕入れ伝票が起きている商品が入荷は10月1日でしたので当然棚卸しに計上しませんでした。以前、税務署から 伝票の起票日が末日近くにあり商品が月をまたいで入荷ているもので仕入れが起きていて販売、在庫にあがっていないのは認められないと言われました。現実には棚卸し時点では商品は無いのに釈然としません。実際はどちらが正当なのでしょうか。

A 回答 (6件)

No.2の者です。

そうか、No.2の回答はヨレていましたね。申し訳ありません。

kobakoba07さんとほぼ同内容ですが、
(1)9月21日に商品が引渡しされたものの、物自体は倉庫・コンテン内等にあって、まだ自社に届いていない→あるべき処理は、9月21日付当該仕入伝票の全額を9月末日時点で棚卸資産の「未着品」に計上(既にご回答のあるとおりです。)
(2)9月21日の仕入伝票がそもそも架空ないし誤りで、10月1日付伝票とすべきだった→あるべき処理は、10月1日まで何ら仕訳をしない
となりましょう。

(1)(2)いずれであったとしても、9月末日時点で仕入計上のままではマズいといえます。その意味で、税務署の指摘は正当です。


棚卸資産は手許商品だけではなく、他所で保管されている物、積送中の物(未着品)なども含まれるんです。
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質問文が完全には理解できてませんが(すみません、私が事実と間違ったこと書いていましたらご容赦ください)、ご参考までに。


私の理解では税務署が正当と考えます。

ほかの方が書いてるように商品は届いてなくても在庫としてあげるべきものというのは存在します。まだ届いてないけどすでに自分のもの、というものは決算時に帳簿上未着品(在庫の一種)等の科目で載ります。
この場合は、買った人のものですから当然帳簿上在庫にあがっていないといけません。

では、注文後期末までに届いていないし自分のものでもない、という場合(未着品ではない場合)。
質問者さんは一度9/21に仕入を計上したわけですよね?(←すいませんこの点が正しい理解か自信ありません)
一方で、まだ商品が手元にないので在庫(期末のたな卸資産)にあげなかった。
もしそうだとすると、商品が届いていないのに仕入を計上した、ということになります。この場合はそもそも仕入れを計上してはいけないと考えます。
本来は、商品が自分のものになったといえるような時点で仕入れを計上(仕入伝票の起票)しないといけません。なのに届く前に仕入れを計上してしまいました。
仕入れという事実がないのに、仕入れをしたという記帳をしたことになります。

つまり、前者の場合であれば在庫として処理し、後者の場合であれば仕入れを取り消す(もしくは実際の入荷まで伝票を切らない)必要があったのです。
長文になって分かりにくいかもしれないですが。。。
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先輩専門家諸氏が回答されてますので、恐れ多いことです。

承知で「もっとも単純」に申しあげますね。

仕入れ伝票が起きてるということは、仕入れているという事です。
その商品が「現実にない!!」となれば「売上原価になる」わけです。
つまり「売れたから在庫にない」ということです。

しかし現実には「売れたわけではなく、単に到着が遅かっただけ」だと思います。

物はないけどたな卸しに加算しておかないといけないというわけですね。

仕入れに計上したものが売れたわけでもないのに無くなってるというなら「仕入れが架空」になり、利益圧縮になってしまいます。

税務当局が「そげなことしたら、あきまへんです」と言うのも最もです。
売上に対しての正しい原価把握をするためには「仕入れたけど現物が届いてない」時は「たな卸し商品」に加算しておくのは利益の計算という点では大事な要点です。
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>・・現実には棚卸し時点では商品は無いのに釈然としません。

実際はどちらが正当なのでしょうか。

失礼ですが、財務諸表での商品売上高と商品仕入高と商品棚卸高の理論的関係がお分かりになっていないようです。商品会計の基礎です。

当社が仕入れた商品は当社の資産です(在庫商品)。
当社が仕入れた商品のうち、顧客に売上げた商品は、当社の資産(在庫商品)ではありません。

ですから、仕入れた商品(仕入計上した商品)のうち、決算日までに顧客に売上げてない商品(売上未計上の商品)は当社の資産なのであり、在庫商品として計上しなければなりません。その商品が、当社の倉庫にあろうと、顧客先に預けていようと、展示会に出品していようと、トラックで運搬中であろうと、いっさい関係なく在庫商品として棚卸計上しなくてはなりません。

ですから、税務署の指摘は正しいのです。
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お書きのケースでは、税務署の事実認定が問題となっています。



原則論からいえば、入荷時又は検収時の仕入計上が正しい処理です。むしろ、現物を動かさないまま帳簿上だけで仕入を計上する処理は、粉飾といえます。(なお、契約などで現物を動かす前に所有権を移転させているときは、その移転時が入荷時又は検収時といえ、その時に仕入計上させるのが原則となります。)

そうすると、お書きのケースでは、原則として10月1日に仕入計上すべきであり、9月21日の計上は誤りとなりそうです。

問題は、9月21日に仕入れ伝票が起きている状態で、10月1日の実際の入荷をどうやって証明するかです。税務署に対して証明できなければ、10月1日は否定されてしまうものです。納品書等でカバーできていらっしゃいますでしょうか。

また、税務署は、伝票起票日と御社の主張する入荷日との乖離にも、注目しているものと思われます。事務処理上の都合とは思いますが、その理由を説明できたかどうかも問題となりましょう。
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ご質問文を読んでいて思うのですが、ご質問者様は自分の勤めている会社の会計方針を把握なされておりますか?


> 税務署から 伝票の起票日が末日近くにあり商品が月をまたいで
> 入荷ているもので仕入れが起きていて販売、在庫にあがっていないのは
税務署の言っている事は、至極当然のことです。
御社は、実際には届いていない商品を9月中に仕入れに計上したのですから、その商品は有った事にして棚卸しデータを作成しないダメです。本当の実地棚卸し数で商品を計上すると、未着分は棚卸損失で調整⇒利益を故意に減額した事と同じ事となります。

> 現実には棚卸し時点では商品は無いのに釈然としません。
検収日基準で仕入れを計上するようにすれば良い。


似た(意図しない)脱税行為として、期を跨いで「売上値増」が有ります。
例えば、中小企業の軽減税率22%が適用される会社で次のようなことがあったとすると・・
・平成19年9月期に本当は100万円で売り上げなければイケナイのに、間違って10万円で売上を上げていた。
 その結果、平成19年9月期決算での課税所得は750万となった。⇒法人税165万円
・平成19年10月1日になって、売上額間違いに気付き、90万円の値増しを計上。
 平成20年9月期決算での課税所得は800万円となった。⇒法人税176万円
売上高の間違いは申告書作成前に判明しているのだから、10月1日に行った90万円の値増しは平成19年9月期決算で計上するのが正しい。
よって、正しい課税所得と法人税額は
 平成19年9月 所得840万円 税188万円
 平成20年9月 所得710万円 税156万2千円
すると、平成19年9月は23万円の脱税となる。
ご質問にある棚卸しの計上時期のズレも、同じ事ですよ!
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