これ何て呼びますか Part2

名誉毀損になると思いますか?

ある人物の実家に「人生を返してもらえませんか?」とマジックで大きな文字で書いてハガキを出そうと思っています!
ハガキですから、家族が受け取れば読めます。(公然性がある)
でも、「人生を返してもらえませんか?」では誹謗中傷と断定するのは難しい内容でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私への攻撃はやめてください。私は人生を失った側なので!

      補足日時:2024/08/13 14:53

A 回答 (12件中1~10件)

ハガキですから、家族が受け取れば読めます。

(公然性がある)
 ↑
公然性とは、不特定又は多数人が
認識可能という意味です。

家族では、公然性は難しいです。




「人生を返してもらえませんか?」
では誹謗中傷と断定するのは難しい内容でしょうか
  ↑
脅迫罪になる可能性があります。
こんな手紙、受け取った人は
恐怖を感じるでしょう。




名誉毀損になると思いますか?
 ↑
その人の、社会的評価を下げる可能性が
無いと
例え公然性が満たされた場合でも、
名誉毀損は成立しません。
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脅迫案件になる

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家族が受け取って読むくらいなら、名誉毀損の構成要件である「公然と」にはなりません。

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ならないです。


っていうか、ぜんぜん誹謗にも中傷にもなってませんし。
ただ問いかけてるだけに過ぎませんよね。
家族に見られたところで何のことかもわからないし、本人がしらばっくれたら何も起こらないですし。
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名誉毀損にはならないと思います。



ただ、嫌がらせ行為であることには間違いないですし、
最終的にトラブルが大きくなっていって、裁判になった時に、
この行為が名誉毀損になるかどうかを決めるのは裁判官です。

ここに書き込むどの回答者が、名誉毀損にならない。と言ったとしても、
同様の事件で名誉棄損になった前例がなかったとしても、
誰がなんと言おうが、裁判で裁判長が名誉棄損に該当すると言ってしまえばそれまでです。

なにがあったかは分かりませんし、
一方的に、相手方もしくは、質問者さん側を擁護するつもりもありませんが、
あぶない橋は渡らない方が良いと思います。
今後の行動は全て自己責任です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/13 16:35

>それはどこから判断したんですか?



あなたが口頭で言ったかどうかわからんが、相手が謝ったなら話は別です

>私は人生を失った側なので!

人生失った割には元気ですね
悪い事は言わん! 酒飲んで忘れたらいいでしょ!
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単なる嫌がらせとしか受け取れないでしょう


あなたが相手にひと言述べたい文句だとは思いますが、それで怯む相手でも無いでしょうから、その人の家の前で大声で言うのも同じですよね
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この回答へのお礼

「それで怯む相手でも無い」
それはどこから判断したんですか?

お礼日時:2024/08/13 15:39

>法律で裁けないことをされたんですよ。



具体的には?
こんなぼんやりな事を書いていては誰も救ってくれませんよ。
むしろあなたもやましいことをした結果報復されたんじゃないですか。
だったら自業自得ですよ。
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名誉毀損にはなりませんが、脅迫の疑いが出るでしょう。


相手方が被害届を出せば、警察も重要参考人としてあなたを召喚して問いただすことになるでしょう。
場合によっては逮捕、処罰の対象になるでしょう。

>私への攻撃はやめてください。私は人生を失った側なので!

自分が被害者だと言っても、やっていることは卑劣ですね。
何故本人に対して訴訟を起こさないのでしょうかね。
「やられたらやり返す、倍返しだ!」は合法的な範疇でやるべきであり、あなたのような脅迫行為は擁護できませんね。
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この回答へのお礼

法律で裁けないことをされたんですよ。汗

お礼日時:2024/08/13 15:17

ならないと思います。



名誉毀損が成立するには、以下の3つ

①社会的評価を下げる可能性があること
②具体的な事実を挙げていること
③公然の場であること

が必要ですが、1と2については成立していないと感じます。

「人生を返して」が社会的評価を下げるとは言い切れないこととと、具体的な事実を示していないことです。

1は可能性という意味ではあり得るかもしれませんが、2の具体的事実という意味では、何ら具体的事実を挙げていないので、名誉毀損は成立しないと私は考えます。
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