泣きながら食べたご飯の思い出

https://x.com/yuruhuwa_kdenpa/status/18231146438 …

 登山にかかわらず、川の中州の水遊びなどいろいろなアウトドアで、法律や自己責任を理由にするケースがありますね。

 こう言う場合は、
・ハッキリと禁止するという法律や条令を作るのと、
・事故の際の救助に通常より倍の費用を請求しますよと言うことを広報しておくのと、
どちらが事故防止に効果があるでしょう

A 回答 (12件中1~10件)

法律や条例を作っても効果は限定的です。


分かり易いのは自動車でいえば速度違反や煽り運転など厳しい罰則があるにもかかわらず違反するものが後を絶ちません。
もちろん法律や条例、罰則があるに越したことはないですが
利用者の意識改革をしいないかぎり根本的な解決策にはなりません。
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法律や規則と違って登山や水遊びは事故防止に効果があるからといって「禁止」することは本来的に難しいのですね。

我々は7千メートル級のk2登山ですら許可なく実行できます。自己判断、自己責任のスポーツの世界なのですね。
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捜索費用の増額と思います。

ヘリコプター1機飛ばすと1000万円ぐらいかかると聞いています。警察のヘリコプターは我々の税金です。

法律をいくら作っても破る人は破りますから。

登山する人に、損害保険を義務つけると良いと思います。捜索費、無制限ならば安く出来ると思いますし、家族も安心して送り出せます。コンビニやスポーツ店、駅、空港等でスマホで簡単に入れるようにすれば、人手も要らず安くできます。

富士山は特別に入山料10万円ぐらい取っても良いと思います。エベレスト登山の入山料は200~300万円と聞いています。
日本の宝ですから、もっと高くても良いかも。

こういう事を全国版で考え決めるのも政治家の仕事だと思います。裏金工作に使う頭をこちらに回して貰いたいものです。
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富士山を、普通の川や山と同等に議論するのは見当違いです。



富士山が文化遺産に登録された時、イコモスは異例の勧告を出しています。その中に「登山者の増加」や、「マイカーの規制」が含まれていました。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0400F_V00 …
その後、これらの勧告に対し対策をとる旨、2年ごとに保全状況を提出していますが、もし登山者のコントロールがこのまま進まなければ、最悪世界遺産の取り消しもありえます。事故の増加は当然コントロールができていないとみなされます。
https://www.sankei.com/article/20230902-6RSE3TVJ …

海外の「世界遺産」の多くは、入場制限をし、料金を徴収し、場合によっては予約やそれ以外の条件を設けています。そうすることで事故防止にもつながりますし、事故が起きた時などの費用の補助などにも回せます。
世界遺産を取り消されてもいいなら、今のままほおっておけばいいですが、もしそうされたくなくて、富士山の景観なども守りたいなら、はっきりと線引きをした法律を作ってダメなものはダメとすべきです。それをするのは都道府県ではなく国の責任です。

>事故の際の救助に通常より倍の費用を請求しますよと言うことを広報しておく
2倍の費用の請求は法律で明文化していませんので嘘の情報の流布になるのでダメです。現状山梨も静岡も救助の有料化についての条例がないので、この言葉は使えません。
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どちらも良くないです。


何でもかんでもルールを作る、というのは自由度がなくなり、息苦しくなります。
救助費用は元々警察や消防は無料なので2倍にしても無料です。
まあ、それは置いておくとしても、自分は救助されるようなことはない、とまんな思っているので、費用が法外でも抑止力はほとんどないでしょうね。
富士山のような状態であれば何らかの規制は必要悪として容認される場合もあるかとは思いますが。
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法律や条令で禁止しても、事実上、罰則のない努力義務もありますからね・・・


努力義務なら、ほぼ無意味。
まぁ、仮に罰則を設けてもしっかりと取り締まりをしなければ無意味ですから

そもそも、救助での料金を請求するとしても、条例とかを決めなければ無理ですからね・・・
有料化とかで倍の金額を請求することを決めても、制止とかを聞かない人は聞きませんから。
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いまのままでいいのでは?


なんで事故防止したいのかな?
行政の責任を問われるから?
なんで行政に責任があるの
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お金で事故防止しようとすることはナンセンスです。

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救助されることは想定しない(自分は大丈夫と思って登る)ので「倍の費用」と言われても気にしないでしょう。

法律・条例のほうがマシです。
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何を作ろうが自己虫のバカには効きません。

(中では無く虫としています。)
それでも無いよりは有った方が良いのですが、この様なバカ共を弁護する弁護士は
他の法律や憲法を楯にしてくるでしょうね。
救助活動費の一部にしかならないとしても登山保険とは別に登山救助保険の義務化は
最低限必要でしょう。
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