一番好きなみそ汁の具材は?

質問失礼致します。
近隣住宅敷地内から木が飛び出ていて、私の運転する車にぶつかりました。
車道までは、はみ出していないのですが、歩道いっぱいいっぱいに、
はみ出しいます。私の家が、路地の奥にあり、バックでその路地に進入
しなければないのですが、その際に車を切り返す際に歩道を走ると楽な為、
今まで、そうしていて問題なかったのですが、気が伸びてきたのか、最近
最近車にするようになっており、本日は、ぶつかりました。
また、ぶつかって、車が凹んでしまいました。
その木の家主に車の修理や木の切断等、伝える権利はございますでしょうか。
ご教授願います。
どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答頂き誠にありがとうございます。
    追記:道幅が狭い車道で、歩道といいますか、厳密には、段差のない路側帯になります。
    路側帯を走行というより、車を切り返してバックで、路地に進入するので、路側帯を横切る
    イメージです。走行は、間違いでした。

      補足日時:2024/08/13 21:18
  • うーん・・・

    ご回答頂き誠にありがとうございます。
    私の運転技量もあるのですが、はみ出した木が、
    路側帯いっぱいいっぱいに飛び出ている事は
    違反ではないのでしょうか。

    どうぞ宜しくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/13 21:33

A 回答 (7件)

その枝が、貴方の持つ敷地内でしたら戦えるのですが


公共の道路では訴えられませんね。
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民法第233条の規定以外の対抗措置は無い


その敷地の持ち主か道路を管理する役所が木を切る程度
自ら衝突しておいて損害賠償なんて甚だしい
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権利はあるが、主張は無視できる。

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木があなたの車にぶつかって来ることはなく※、木を除け損なって車が凹んだのならあなたの運転技量の問題ですから、木の持ち主に責任を問えません。


※台風のような想定外の強風で木が大きく揺れてあなたの車に当たった場合は、木の持ち主は責任を問われません。ふつうの風で木が揺れてあなたの車に当たり損傷させた場合は、多少なりとも木の持ち主に責任があります(交渉の余地があります)。

はみ出した木を切るように持ち主に求めることはできます(民法第233条-竹木の枝の切除及び根の切取り)。それでも聞き入れられなければ、あなたが切ることができるように民法が改正されました。
この回答への補足あり
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>伝える権利はございますでしょうか。



権利はあるけど 相手が応じるかは別の話
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車で歩道を走った時点であなたが違反です。



あなたが違反しなければぶつかることはなく、車が傷つくこともない。
車の凹みの原因を作ったのはあなた、ということになります。

木が歩道にはみ出していることについては、歩行者の安全面から家の持ち主に責任はあるとは思います。

それとあなたの車の件は別です。
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>歩道を走ると楽な為


そもそもこれが違反行為です。
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