
現在生活保護の施設に住んでいます
私の母親がその施設の管理者に私の身分証を預けたと私に言っています
その身分証を自己管理したいのでまたその身分証を使って携帯の契約や賃貸の契約をしたいので返してくれと施設の管理者に言いました
そしたら施設の管理者は私はあなたの身分証は預かっていないと私に言いました
その後私は施設の管理者に携帯の契約や賃貸の契約をしたいので一時的に私の身分証を返してくれないかと施設の管理者に言いました
そしたらまた施設の管理者は私はあなたの身分証は預かっていないと私に言いました
私は私の身分証を誰が持っているのか分かりませんでした
身分証がないため何もできなかったので身分証を再発行しました
身分証を再発行するためにお金がかかりました
その半年後施設の管理者が突然施設の私の部屋のベッドの上に身分証を置きました
その後私は施設の管理者になぜ私の身分証を今突然私のベッドの上に置いたのかと聞きました
そしたら施設の管理者はあなたの身分証を半年間私が預かっていたからだと私に言いました
つまり施設の管理者は私の身分証を預かっていないとしらばっくれていたのです
そこの施設の利用者は全員身分証を自己管理しています
また私がその生活保護の施設の契約をする時に施設の管理者に対し
数カ月後初期費用が格安の賃貸を借りるために1ヶ月間だけここの施設にいさせて下さい
そのために身分証も自己管理させて下さい
と言ったところその施設の管理者はその事を承諾してくれました
それなのに施設の管理者は私の身分証を返さなかったのです
つまり施設の管理者は私の身分証を隠していたのです
施設の管理者は私に身分証を自己管理させたくなかったのなら一言でもいいので私に対し
身分証は自己管理させない
私があなたの身分証を預かる
と言わなければいけません
それをせずに勝手に身分証を預かり私に誰が身分証を預かっているかを言わないのは身分証を隠す行為なのです
つまり施設の管理者は私の身分証を隠したのです
この人の身分証を隠す行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
人の物を隠す行為は器物損壊罪の構成要件に該当する犯罪行為です
なので私が住んでいる生活保護の施設の管理者は私に対し器物損壊罪に該当する犯罪行為を行ってきたのです
これは刑事事件です
なので警察に通報しようと思います
そこで聞きたいのですが皆さんはこれについてどう思いますか?
訴える事はできると思いますか?
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
施設に入るにあたっての契約書、身元引受人はどなたになっていますか?
その方の意思、希望、依頼で施設が預かり保管していたのかも?
その際、「本人には渡さないでください」と口裏合わせていた合意も出来ていた可能性も。
施設に入るに従い一定の制限、不自由は事前に説明合意があったのなら、罪にはなりません。
でなければ、病院ですら部屋の設備、食事など患者の好き勝手、わがまますべてを受け入れねばその都度訴えられることになります。
あなた自身がそれを了承して今そこにいるのであれば何も言えませんし、合意しているいないはあなたしか知りません。
あなたの状況(病気、障害?)、施設の形態などが一切記載もなく、わかりません。
意図的に一番大事な部分を記載せず隠していませんか?
警察に訴えることは可能です。
が、その警察が訴えを受理するかどうかはわかりません。
訴えるからには、この場で記載せず隠していることも、事情、罪状確定のためとしてすべて説明せねばなりませんよ?
もちろん、施設にも、身元引受人、ご家族にも同様に問い合わせなり、出頭しての説明なりは求められるかと思います。
その上で犯罪性があるなら訴えも受理されるかも知れません。
施設の契約書には施設内の規則やそれを順守する義務がある事などが規定されていますが身分証を隠す事は施設内の規則には該当しません
また違法な内容が書かれた契約書を作成しその契約書に基づいて契約する事は法的にできません
もしそういった契約書に基づいて契約をした場合はその契約は無効となります
合法的な内容が書かれた契約書に基づいてしか契約をする事ができません
身分証を隠すという事は人の物を隠すという事でありこれは器物損壊罪の構成要件に該当します
人の物を隠すという行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
人の身分証を隠すという行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
なので器物損壊罪を認める契約書を作成しその契約書に基づいて契約する事は法的にできません
なのでその契約は無効となります
なので仮に身分証を隠す事を認める契約書に基づいて私が契約したとしてもその契約は法的に無効となります
また私が契約した施設の契約書は身分証を隠す事を認める契約書ではありません
なので身分証を隠すという器物損壊罪に該当する犯罪行為を行うと刑罰の対象となるのです
なので身分証を隠すという器物損壊罪に該当する犯罪行為を行った施設の管理者は犯罪者であり刑罰の対象者であり警察によって逮捕されます
なので身分証を隠すという器物損壊罪に該当する犯罪行為を行った施設の管理者は犯罪行為を行った者なのです
なので身分証を隠すという器物損壊罪に該当する犯罪行為を行った施設の管理者を訴えるために警察に通報するか又は刑事訴訟を起こしたいのです
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1.
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施設の契約書には施設内の規則やそれを順守する義務がある事などが規定されていますが身分証を隠す事は施設内の規則には該当しません
また違法な内容が書かれた契約書を作成しその契約書に基づいて契約する事は法的にできません
もしそういった契約書に基づいて契約をした場合はその契約は無効となります
合法的な内容が書かれた契約書に基づいてしか契約をする事ができません
身分証を隠すという事は人の物を隠すという事でありこれは器物損壊罪の構成要件に該当します
人の物を隠すという行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
人の身分証を隠すという行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
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2.に続く
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人の身分証を隠すという行為は器物損壊罪に該当する犯罪行為です
なので器物損壊罪を認める契約書を作成しその契約書に基づいて契約する事は法的にできません
なのでその契約は無効となります
なので仮に身分証を隠す事を認める契約書に基づいて私が契約したとしてもその契約は法的に無効となります
また私が契約した施設の契約書は身分証を隠す事を認める契約書ではありません
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3.に続く
すいません補足は度外視して下さい
みなさん
2024年8月16日18時48分にnabe710さんが投稿した回答に対するお礼を見て下さい
すいませんこの補足より前に投稿した補足は度外視して下さい
みなさん
2024年8月16日18時48分にnabe710さんが投稿した回答に対するお礼を見て下さい