No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不当解雇については、解雇が無効であると主張すること自体に、
時効は定められていません。
不当解雇の主張は、地位を確認するだけのものですから、
民法などで規定が定められていないのです。
したがって、不当解雇を受けてから5年、10年と
期間がたったとしても不当解雇の主張自体は可能です。
しかし。
解雇無効を主張して賃金や退職金を請求する場合は
5年の時効があります。
(労基法115)
慰謝料は3年。
(民法724)
https://roudou-pro.com/columns/253/
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