
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不当解雇については、解雇が無効であると主張すること自体に、
時効は定められていません。
不当解雇の主張は、地位を確認するだけのものですから、
民法などで規定が定められていないのです。
したがって、不当解雇を受けてから5年、10年と
期間がたったとしても不当解雇の主張自体は可能です。
しかし。
解雇無効を主張して賃金や退職金を請求する場合は
5年の時効があります。
(労基法115)
慰謝料は3年。
(民法724)
https://roudou-pro.com/columns/253/
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
登記簿所有者が官有地の土地
-
7年前の小学生時代の万引き。も...
-
触法少年に公訴時効は適用され...
-
北方領土は日本領?
-
息子の事です。 職場で鉄パイプ...
-
預かり証に時効はあるか
-
バイクを持ち主の承諾無く転売...
-
「前記」と「上記」の違いなど
-
スーパー****
-
備蓄米を安く売るのはいいんで...
-
マクドナルド、ハッピーセット...
-
懸賞の転売について質問です。
-
メルカリの転売自体は問題なく...
-
中川翔子さん どうした?
-
PC転売
-
マンション財務・次年度予算積...
-
当選品の一部を転売するのはだ...
-
息子が母の宝石を質屋に勝手に...
-
メルカリについて何度も質問し...
-
公共工事で盛土工事を行います...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
かなり強引な手法で辞表を提出させられました。