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刑事訴訟法55条では 海外逃亡中は時効が停止されますよね。
しかし、逃亡先が 国後島や択捉島だったらどうなるんでしょうか?
ここで 時効停止扱いにすると 1個人の刑事事件だけでなく、国際問題にまで波及しかねず、
日本政府が 国後島や択捉島を ロシア領と公式に認めたことになり、国益にまでかかわってきますが、こういう場合 どうなるんでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。



>そりゃあなた、虫がよすぎるというものですよ。(笑) 日本はサンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄しています。アメリカの世界地図でも北方領土はロシア領扱いです。

虫がよすぎる? そうではありませんよ。日本政府の公式見解は「放棄した千島列島には、北方4島は含まれない」というものです。ご存じないのかな?

アメリカの見解が異なったとしても、日本国民としては政府見解が正しいと考えねばなりません。少なくともサンフランシスコ講和条約に当時のソ連が調印していないわけですから、現在ロシア領であるという見解はそもそも成り立ちませんよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

>日本政府の公式見解は「放棄した千島列島には、北方4島は含まれない」というものです。ご存じないのかな?
でも、こういうのって世界的に認めてもらわなければ意味がないじゃないですか?国同士の見解が違うから領土問題が起きるのです。しかし、そこまで固執するのなら、jess8255さんが判事だったら やっぱり時効扱いするしかないでしょうね。

お礼日時:2013/12/13 09:06

そりゃあなた、北方領土は日本の領土でですよ。

日本がポツダム宣言を受諾してからソ連軍が無抵抗の住民を駆逐して、その後は国際法に反して占拠している状態です。

その北方領土に逃げ込んでも公訴時効、刑の時効のどちらも完成しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>そりゃあなた、北方領土は日本の領土でですよ。日本がポツダム宣言を受諾してからソ連軍が無抵抗の住民を駆逐して、その後は国際法に反して占拠している状態です。
そりゃあなた、虫がよすぎるというものですよ。(笑) 日本はサンフランシスコ平和条約で千島列島を放棄しています。アメリカの世界地図でも北方領土はロシア領扱いです。
客観的な視点で見れば、フォークランド諸島もイギリスが国際法に反して占拠している状態です。でも、私たちは イギリスの領土だと思っているわけです。

>その北方領土に逃げ込んでも公訴時効、刑の時効のどちらも完成しません。
ぼくが 検事や判事だったら あんまり首を突っ込みたくない案件だなあ。どっちにしても、バッシングに遭いそうで。でも、被告の弁護士だったら 大いに弁護のし甲斐がありますが。

お礼日時:2013/12/13 07:48

直接渡った場合は、ロシアに拿捕されるでしょう。



ウラジオストックかモスクワ経由の正規渡航なら、普通に法律が適用になると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

多数決のアンケートでないんで、#1さんと似たような事件でつまらないけど、この方が面白いでしょうね。日本よりも 韓国とか中国のメディアが「日本、北方領土放棄」と騒いで 竹島・尖閣問題まで飛び火するかもしれません。私が検事なら 起訴するには度胸がいりますね。

お礼日時:2013/12/12 15:40

 法律にはあまり詳しくないため自信はありませんが、刑事訴訟法第255条によりますと、海外逃亡中である場合以外にも、



「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合」

においても、時効が停止されるとされていますから、逃亡先が北方領土の場合においても、おそらく事項の停止が認められるのではないかという気が致します。

【参考URL】
 公訴時効 - Wikipedia > 3 公訴時効の停止
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …

 刑事訴訟法第255条 - Wikibooks
  http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検察も不起訴にするかもしれませんよ。そんな面倒な案件を起訴して、勝訴しても 結局左遷されたりしてね。

でも、私はどっちでもいいけどね。起訴して 日本も国後と択捉には見切りをつけて、ロシアとの領土問題解決の糸口になればいいと思うし、逆に、起訴は断念して 韓国や中国にも日本のプレゼンスをアピールするのも悪くないだろうし。

お礼日時:2013/12/12 14:01

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