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既に時効になっているものについて
時効撤廃が今日(4月27日)に成立、施行されましたが、
それについて質問です。
1 殺人事件の15年が25年に延ばされたとき、既に事件が発覚したものについては適用外でしたが、今回は、既に事件が発覚しているものについても適用されますよね?この違いを何か議員か行政かが説明しているでしょうか?していたらどのように説明していますか?

2 逆に既に時効が来てしまった過去の事件については適用されないのはなぜでしょうか?説明はありますか?

3 今回、改正された罪は、殺人罪のほか何がありますでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

なぜかサポート調査中状態が1日続いているので、改めて回答します。


サポート様>No.1の回答とほとんど同じなので、どちらか削除お願いします。

質問1、2
昨年3月に法務省が法務委員会に提出した検討資料がありますので、参考URLに載せておきます。
今回の改正はおおむねこの検討に沿っています。遡及適用についてはp/17, 18にあります。

ぶっちゃけて言えば、時効成立した場合は
憲法39条に言う「無罪となった」のと同格とすることでほぼ通説は鉄板ですが、
「時効進行中」の場合は、時効という刑事訴訟法(=手続き法であり、刑罰を定める実体法と性質が異なる)の問題への憲法39条の影響については説が分かれている、ということです。

実のところ、憲法39条は罪刑法定主義の1つの原則を具現化したもので、
(終結していれば別ですが、進行中なら)手続きにまで遡及を許さないものではない、
というのが解釈としては筋が通っていると思います(民事法のような裁判規範はたいていそうなので)。

質問3

「人を死亡させて、死刑に当たる罪」は全部時効廃止です。
殺人のほか、強盗致死、強姦致死、
あとは現住建造物放火や爆発物取締罰則違反で死者が出た場合などがあたります。

それ以外の罪についても時効は延長されています。
・無期懲役、無期禁錮にあたる罪 15年→30年
・20年以上の有期懲役、有期禁錮 10年→20年
・それ以外の有期懲役、有期禁錮 期間によって3年、5年、7年、10年→一律10年

罰金刑以下については変更ありません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/content/000003881.pdf
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この回答へのお礼

超大変ありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!
大変助かりました。つまっていたものがとりはらわれた気がいたします。

お礼日時:2010/04/29 09:14

質問1



こちらが参考になると思います。法務省が今回の改正法案を作成する際にまとめた検討資料です。
時効の成立していない事件に対する遡及効についてはp.17~18にあります。
http://www.moj.go.jp/content/000003881.pdf

質問2

同じく上記資料のp.17~18に説明があります。
ここには「学説」としか書いていませんが、
憲法39条はすでに無罪とされた行為について後で処罰することを禁止しているところ
この「無罪とされた」には公訴時効を含むと解するのが通説的見解です。

質問3

時効が撤廃されたのは「人を死亡させた罪で死刑にあたる罪」です。
よく適用されそうなのは殺人、強盗致死、強姦致死など。
現住建造物放火も最高刑は死刑ですが、人が死んだ場合は適用されるでしょう。

このほかの罪についても、ある程度の重い刑に処される罪については時効が延長されました。
・無期懲役又は禁錮 15年→30年
・最高20年以上の懲役又は禁錮 10年→20年
・それ以外の懲役又は禁錮 刑期によって7年、5年、3年→刑期によらず10年

罰金刑以下の事件については変更なしです。
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