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尊属殺人に違憲判決が下った時、それ以前に尊属殺人が適用され、既に刑が確定している案件に対して再審理は行われたのでしょうか。もしくは遡ることはできないといったルールが存在するのでしょうか。

A 回答 (3件)

尊属殺人に違憲判決が下った時、それ以前に


尊属殺人が適用され、既に刑が確定している案件に対して
再審理は行われたのでしょうか。
  ↑
行われません。

違憲判決について、日本は個別効力説
を採っていますので、
他の事件に判決の効果が及ぶことは
ありません。

しかし、行政が、普通の殺人罪の刑にしたり
個別恩赦をして減刑しています。




もしくは遡ることはできないといった
ルールが存在するのでしょうか。
 ↑
ハイ、前述した個別効力説ですね。
我が国の通説判例になっています。

日本はドイツなどと異なり、
憲法問題を専門に扱う裁判所は
ありません。

通常の司法裁判所が、通常の事件に
対して行うだけです。

だから、違憲判決の効力は、その事件
だけにしか及ばない、ということに
なっています。

それでは、実際問題なので、
法務省などの行政が柔軟に対応する
訳です。
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この回答へのお礼

ありがとう

非常に分かりやすいご説明ありがとうございました。個別的効力説や行政の対応について大変勉強になりました。

お礼日時:2022/07/09 23:47

消防法は、遡及せざるを得ないけど、


刑法や民法は、遡及しません。
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日本は法は遡及しないので再審請求という形でしかないやろな

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