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私の知人で もともとの持病を隠し医師に診断書を書いてもらい労災をもらい続けていました。
労災をもらっている時期も知人会社の労働のアルバイトをしたりとやりたい放題でした。
10年近くたっており 本人は時効だと思い自慢しています。
また、数年前にちょっとした事故を起こし 同居しているその人の旦那も本人がピンピンしていて不要な通院を繰り返していると感じているようでしたが、本人は都合の良いときのみ病人になり 最終的にかなりの保険金を受領したようでした。
本人は自身が痛かったのだからと言っていますが、当時のその人の私生活や旦那の話を思い出すととてもそんな悪い状況ではありませんでした。
この2件が具体的に民事事件になるかはわかりませんが、こういったケースの場合 何年で時効になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

時効は成立してませんよ。

今も労災もらい続けてるんですよね?

刑事事件となるでしょうね。
有印私文書偽造、同行使・詐欺
不正受給は近年厳罰が課せられる方向にありますので、ご友人の方は覚悟された方がいいですね。

この回答への補足

ありがとうございます。記載不明確ですいません。労災の方は2年ほどもらって 別の職に付きそれから10年ほどたっている状況だそうです。
刑事になってしまうのですね。
ありがとうございます。

補足日時:2008/11/04 21:59
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