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お世話になってます。知人から頼まれて質問をさせていただきます。詳しい方、お力をお貸しください。
国庫補助金を不正、受給していた場合の時効はあるのでしょうか?
もし、時効があるのであれば受給後、何年でしょうか?
御存知の方教えて下さい。
どうか宜しくお願いします m(__)m

A 回答 (3件)

もうちょっと調べてみました。



地方自治法236条
「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」
とありますので,「他の法令に定めがあるものを除くほか」ですが,5年と見ていいようです。

#2で回答してますが,
補助金で財産を取得した場合,その財産の耐用年数を過ぎるまでは,
交付決定取消>補助金返還の可能性があります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

再度、御丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/08 15:43

補助金の交付決定に,「補助金交付の条件」という物が付いてなかったでしょうか?



何に対する補助金かでその年数は違いますが,
補助金を貰って建物などを建てた場合などは,
耐用年数が長いので25~30年という場合もあります。

あとはもう少し詳しい人に期待します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
建物ではなく、文化交流などの補助金です。
また、よろしくお願いします。

補足日時:2004/08/05 09:21
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不正受給=詐欺ですから、5年ですね。

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この回答へのお礼

5年ですね。なるほど。
早々のお答え、ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/05 09:32

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