
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今のところ検討されているのは、
利用時期の選択と法定後見人の交代制度です。
利用時期を自由に選択できない、
法定後見人(後見人等)の交代制度がない、
といった不都合が指摘されているからです。
○利用タイミングや終了時期の選択の柔軟化
利用のタイミングや終了時期について、
自由な選択を認める法改正の動きがあります。
現在の制度では、成年後見制度を利用する期間や終了時期を
自由に選べず、利便性の点で劣るためです。
現行の制度では、いったん成年後見が開始すると
取り消されない限り、本人が死亡するまで継続します。
しかし、死亡まで後見人等がつくとなると、
後見期間が長期にわたりコスト面で不便です。
不動産の購入時のみ成年後見制度を利用するなど、後見人等が
つく期間を選べるほうが利便性は向上します。
自己決定権の尊重の観点からも、本人に後見人等が
つく期間は必要最低限度が望ましいです。
今後、利用期間が自由に選べるよう、
成年後見制度が見直される可能性があります。
○
法定後見人選任後の円滑な交代を可能に
法定後見人の交代を可能にする法改正も検討されています。
現行の制度では、後見人等の選任後の交代は基本的に予定されていません。
しかし、状況に応じて、適切な後見人等は変わるはずです。
不動産の購入を理由に後見人等を選ぶのであれば、
不動産に詳しい専門家を後見人等に選ぶほうがいいでしょう。
ただし不動産の購入以降も、当該専門家が後見人等
として就任するのが適切かといえば疑問です。
不動産の購入後に相続の問題が発生すれば、
相続に詳しい専門家へ後見人等の役割を引き継ぐのが本人のためです。
法定後見制度の利便性向上のためにも、
法定後見人の円滑な交代を認める法改正が検討されています。
https://www.famitra.jp/article/seinenkoukenseido …
No.2
- 回答日時:
仕事がない弁護士や司法書士に報酬料を与えるだけの制度ですから、一度、成年後見制度を始めると被後見人が通常の健常者に戻らない限り家族は一生、法により差別され裁判所で勝手に定められ仕事が出来ないろくでもない弁護士やくだらない司法書士に高額な報酬料を与えるだけの制度です。
もちろん、この法曹界の方々は被後見人の顔も見た事も無く、お見舞いにも表れず、何もせずとも決まった報酬料を受け取る事で富を得る、そんなくだらない制度と聞いております。
早期の改正が急務です。
No.1
- 回答日時:
>成年後見人を本人の意思で付けたり外したりできる制度に変えるかを検討しているのですか?
そう思います
一度決めたら、成年後見人を外せないから
私も以前に民生委員をやった経験があり
個人情報の問題や親戚との疎遠、相続問題など
難しいです
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