
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
看護師の業務は大きく分けて、2種類です。
一つ目は傷病者や褥婦(妊婦)の療養上の世話。二つ目は、診療の補助です。
一つ目は、いわゆる看護領域と呼ばれるもので、二つ目は医療
領域となります。
医療領域に関しては、基本的に医療補助者(看護師や理学療法
師、臨床検査技師など)は医師の指示が無いと何も出来ません。
よって、医師は看護師を含め、医療補助者の行っている行為は
全て出来ると言う事です。(注射やレントゲン撮影、CT検査
なども、全て医師は行えます)
唯一、医師が介入出来無い業務は、看護領域です。(これは看
護師の独占業務になっています)
すなわち、病棟に於ける業務で、医療行為以外は医師であって
も、行う事は出来ません。
患者の世話などは、言ってもある程度の知識が有れば誰にでも
出来ると思いますが、看護師の業務で一番重要と言っても過言
ではないのは、看護計画作成です。
入院患者の治療をスムーズに行う上に於いて、医師は同計画書
を基に治療計画やリハビリ計画、延いては退院計画を立てる事
が出来るので、看護に於ける最重要業務とも言えます。
この、看護計画作成は、例え医師であっても行う事は出来ませ
ん。(同計画書作成は、看護師のみが行える独占業務である為)

No.2
- 回答日時:
①(医師↔師長↔看護師)↔(患者)だと思います。
医師のお手伝いというより、師長の指導を受け、
看護師の仕事に慣れていく感じだと思います。
基本、医師と、看護師の役割的な業務そのものは
全然ちがうと思います。
ただ、特定看護という役職があり、高度な仕事に
なるそうです。給料も上がるらしいです。
私は、個人的に特定看護は抵抗があります。医師
のやる仕事の一部を、医師にかわって、特定看護師がするそうです。確かに、看護の経験が問われる、それよりも高度な知識が必要だと思います。
医師の負担も減るらしいです。でも、私は、特定看護を設置するのは反対意見で、医師を一人増員するのがいいと思います。
②医師免許があれば、何の仕事でもできるそうです。医療の現場でも、医師、看護師など、それぞれの役割があります。なので、医師の仕事の領域に、看護師が入ってはいけないですし、看護師の免許がない人が、看護師の範囲の、医療行為をやってはいけないです。
質問者様のおっしゃるように、大型免許をもってる人と、普通免許を持ってる人の許容範囲の違いと、いっしょです。
ちなみに、私は素人です。

No.1
- 回答日時:
素人ですが、患者の立場から観察した結果です。
①医師は処置内容を看護師に指示しますので、医療行為の多くは看護師が実施していると思います。例として、注射、点滴。
②医師は看護師が実施している医療行為も出来ますし、さらに高度な医療行為もできると思って良いと思います。私が知っているのは、首筋にある太い静脈へ点滴の針を刺すこと。これなどは普通の看護師にはできないような気がします。
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