
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
結論
医療費補助でなく、
健康保険で言う、高額療養費制度と所得税申告時に申告する高額寮費の医療費控除の二通りになります。
健康保険の場合は、健康保険加入する組合で他所制度の違いはありますが、ほぼ同じです。
国保の場合も他所違いますが、ほぼ同じです。
健康保険の自己負担額に年齢の違いで変わります。
しかし、所得税の医療費控除は世帯単位で控除することができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/・・協会けんぽのURLです。参考にすることができます。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
医療費控除は自身が医療機関を受診した場合だけでなく、扶養家族(離れて暮らしていても)の医療費等についても計算に含めることができます。
なお、治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や医療費控除の対象となる薬代も含まれます。
医療費控除の特例として
セルフメディケーション税制もあります。
国税庁のURLです。ここで確認できます。
https://www.nta.go.jp/template/img/template/logo …
No.6
- 回答日時:
高額療養費給付と所得税などでの所得控除の二通りを知っています。
高額療養費給付というのは、加入健康保険団体によっても異なります。国保の場合においては、住民税非課税世帯かどうかその他いろいろなところで高額療養費としての自己負担の上限が決まっていることでしょう。
また、現金そのものの給付ではなく、医療の現物給付のようなものもあったかと思います。これは、入金手術などで一つの医療機関で高額になるような際には、色湯機関経由を含め事前手続きなどを行うことで、上限額を超える部分については、健康保険団体へ請求するというものになります。
所得控除の医療費控除では、一般に10万円を超える場合の超えた部分を所得控除が受けられるというものです。正確に言えば、所得控除前所得の金額の5%を超えるか10万円を超えるかということとなっていますので、フルタイムではないような場合には、10万円以下の医療費負担でも医療費控除が受けられるのです
ここで言う医療費というのは、必ずしも医療機関である必要はなく、ドラッグストアなどでの購入した医薬品代なども対象となります。また、美容目的なものなど制限はありますが、健康保険診療ではない自由診療部分の医療費も含まれます。
さらに負担した人が控除を受けられるため、同一生計であれば顔z君者が含まれて計算しても、おそらく問題ないのでしょう。
注意点としては、医療費を直接補助するのではなく、一定規模以上の医療費負担で税負担がきつくなるであろう人への優遇措置となります。
また、所得控除の一つですので、控除額そのものが税金を減らす効果はありません。
No.5
- 回答日時:
● 「医療費が年間」の事ならば、既回答の様に1年(1月~12月)に区切って、確定申告の医療費控除申告かなとも思います。
その場合は、領収書の金額が世帯の合計1年で10万円を超える場合に、源泉徴収票(勤務先と年金と)が必要です。
医療費控除申告をすると、源泉徴収票の所得税(勤務先と年金との合計)が若干の減額となりますが、医療費の全額が戻ると勘違いする人もいます(源泉徴収票の所得税がゼロなら、無駄な申告)
● 高額療養費制度について知りたい(個人ごと、世帯ごと。計算の期間ごと)
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/845 …
・ 「1つの医療機関」で個人ごとの医療費が、所得に応じた1か月ごとに自己負担割合(3割~1割)を計算して、個人が一定金額までの支払い。(一定額を超えた金額は、健康保険組合が支払う)
この手続きは、入院時から退院までにすれば、一定金額までの支払いで済む。
退院時に限度額の手続きが間に合わずに、自己負担割合(3割~1割)が一定金額を支払っても限度額を超えていたら、退院後に健康保険組合へ申請する。
・ 「複数の医療機関・調剤薬局」で個人ごとの自己負担額が一定額を超えた金額は、2か月~3か月後に健康保険組合から通知が来ます。
勤務先の健康保険なら、健康保険組合からメール・文書等で連絡が来て、口座へ振り込まれます。
国保・高齢者医療制度なら、文書等で連絡が来て領収書を持って行って確認し、後日、マイナンバーカードと紐付け(リンクさせた)の口座へ振込まれます。
・ そのほか、同一世帯ごとの1年間もありますが、前記の参考サイトの下の方の「多数回該当による自己負担軽減」です。
私も中身や詳細は分かりません。
もし、該当すれば、勤務先や市区町村の健康保険組合から、文書で連絡があるはずです。
No.4
- 回答日時:
生計を共にする家族なら年間の合計の医療費が10万円を超えると医療費控除を受けられます。
同居していても健康保険証が別々の家族の医療費は別途計算しますので、分けて考えてください。領収証はきちっと取っていおいても良いですが、健保組合や自治体から季節ごとに送られてくる明細を合計する方が煩雑にならずに済みます。
No.3
- 回答日時:
年間いくらかを超えると補助を受けられる制度なんてありません。
年間一定額を超えると医療費控除で確定申告をすれば税金が還付される制度はあります。
医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1ヶ月の間の医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度というのもあります。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
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