この人頭いいなと思ったエピソード

私の住むマンションの1階の集合ポストには、ほぼ毎日、宅配ピザのチラシから、引越屋のチラシ、マンション販売のチラシ、月に1度は市の広報(〇月号の冊子)が投函されます。
 1階の正面玄関は、オートロック未設置ですが、防犯カメラも設置してあり、集合ポストの前には目立つように、
【警告:広告類の投函は禁止!セールス・勧誘お断り】と貼ってあります。
 マンションの管理人は常駐ですが、黙認しているようです。

<例>
葛飾政党ビラ配布事件(かつしかせいとうビラはいふじけん)は、東京都葛飾区のマンション(オートロック未設置)の戸別ドアポストに男性が日本共産党の議会報告とアンケート用紙等を配布していた際、居住者によって現行犯逮捕され、住居侵入罪により勾留・起訴された事件で、裁判では罰金5万円の有罪判決が確定した。

質問です。
① 1階の集合ポストにチラシを投函するために、うちのマンションに入ってくる人は(バイトであっても)建造物侵入罪となりますか?
このケースでの判例があれば、教えてください。

② 集合ポストの1つ1つに投函ではなく、集合ポスト付近のテーブルに、投函したいチラシをまとめて100枚程を「必要な方はお持ちください」と置いて行けば違いますか?(特に、市の広報なら)

③ 上記の「葛飾政党ビラ配布事件」
 これは、集合ポストではなく、戸別ドアポストに投函だったから、有罪判決(罰金5万円確定)で、集合ポストに投函だったら、最初から逮捕も、起訴もなかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

https://as-birds.com/media/posting-illegality/

判例じゃないけどご参考に^^。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/22 21:00

① 1階の集合ポストにチラシを投函するために、うちのマンションに入ってくる人は(バイトであっても)建造物侵入罪となりますか?


このケースでの判例があれば、教えてください。
  ↑
要するに、居住権者の推定的意思に
反した立ち入りか、が問題になります。

【警告:広告類の投函は禁止!セールス・勧誘お断り】
なんてのがあれば、居住者の推定的意思に
反する、ということになるでしょう。

自衛隊官舎に、戦争反対のビラを投函した
事件がありまして
建造物侵入の成立を認めた判例があります。

○立川反戦ビラ配布事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%B7%9D …




② 集合ポストの1つ1つに投函ではなく、集合ポスト付近のテーブルに、投函したいチラシをまとめて100枚程を「必要な方はお持ちください」と置いて行けば違いますか?(特に、市の広報なら)
 ↑
投函云々ではなく、建物の敷地内に
入ったか否かが問題になります。



③ 上記の「葛飾政党ビラ配布事件」
 これは、集合ポストではなく、戸別ドアポストに投函だったから、有罪判決(罰金5万円確定)で、集合ポストに投函だったら、最初から逮捕も、起訴もなかったのでしょうか?
   ↑
関係ありません。
建物の敷地に入ったか否かです。
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住宅やマンションなどのポストに広告のチラシがいらないゴミになるのはわかります。

自分も広告チラシよく入ってますからでも気にぜずいらないなら捨てればいいし色々な情報にもなりますからね
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/23 01:12

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