
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論
年金と生活保護費で最低生活している被保護世帯員の保護金品等は生活保護法第58条の「保護金品等の差し押さえ等は禁止」事項です。
保護を受けている期間は、何人も障害年期及び保護費を差し押さえることはできません。
差押通知書等が届いときは、近くの法テラスで相談することです。
法テラスで対応します。
以下の通り被保護者の権利及び義務について、生活保護法で規定しています。
生活保護法
第八章 被保護者の権利及び義務
(不利益変更の禁止)
第五十六条
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
(公課禁止)
第五十七条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第五十八条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
(譲渡禁止)
第五十九条
被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
(生活上の義務)
第六十条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
(届出の義務)
第六十一条
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
(指示等に従う義務)
第六十二条
被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(費用返還義務)
第六十三条
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
No.4
- 回答日時:
差し押さえには、法律で差し押さえてはいけないものが決められています。
簡単に言えば、日々の生活や仕事に必要なもの(たとえば大工道具)は差し押さえ禁止されています。生活保護や障害年金に支給されたお金は差し押さえできません。なので、それが銀行口座に入金されたお金は、差し押さえされることはありません。
でも、銀行口座に必要最小限を超える預貯金があると、その分は差し押さえされる可能性はあります。
なお、差し押さえされそうなことを事前に知って、そうされないような手を打つ(たとえば銀行口座のお金を引き出して別のところに移す)と強制執行妨害罪(公務執行妨害罪)に問われ、犯罪になります。
差し押さえに抵抗や予防処置をせず、素直に従うことです。生活にどうしても必要なものは差し押さえされません。
No.3
- 回答日時:
生活保護と障害年金は差押さえの対象外になります。
但し、仰る通り「口座に入金された預貯金」は差し押さえの対象になります。
差押えの対象は、差押さえ令状が銀行に届いた「時点」の口座にある預貯金のみが対象です。
「差押え」は「口座凍結」では有りませんので、引き続き口座を利用する事は可能です。
>入金された時点ですぐに引き出せば大丈夫でしょうか?
差押えのタイミングにもよりますので、引き出せるか/否かは分かりません。
No.1
- 回答日時:
生活保護費の差押えは違法となりますのでご安心ください。
以下サイトからのコピペです。
◆生活保護費(受給権)そのものは差押え禁止
債務名義(※)を有する債権者は,債務者の財産に対して強制執行を行うことができます。差押えの対象として代表的なものとして,不動産,自動車,預金債権,給与債権などがあげられます。
例えば,債権者が,『被告(債務者)は,原告(債権者)に対して●●万円を支払え』という債務名義を有している場合,債権者は債務者の預金口座を差押え,預金残高から強制的に回収し,あるいは,債務者の給与を差押え,債務者の勤め先を通じて債務者の給与から回収することができます。
このように,原則として債務者の財産であれば差押えの対象になりますが,他方で,債務者の財産でありながら,差押えを行うことが認められていないものもあります。
年金の受給権や児童手当の受給権,あるいは,日常生活に不可欠な衣類や家具等がその代表例で,生活保護費(正確には,生活保護給付金の受給権)もここに含まれます。
したがって,債務者が生活保護受給者である場合,生活保護給付金の受給権を差押えて回収することはできません。
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