これ何て呼びますか Part2

本籍地を変更したら、第三者に”この場所に本籍地を変更した”と分かりますか?

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A 回答 (7件)

通常は分かりません。

しかし、あなたの戸籍謄本を必要とする人物が、従前の本籍地に戸籍謄本を請求した場合、転籍地が記載されていますので、こう言う場合は転籍地が分かります。
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わからないことになっています。



現在,普通に住民票の写しを役所に請求すると,本籍記載のないものが発行されることになっています(本籍の記載が必要な場合には,請求時点でそれが必要だと言わなければならない)。戸籍の附票も,本籍記載を原則としてしない方針に代わりましたので,本人がそういう請求をしない限りは,それらの書類からは判明しないことになります。

また本人(またはその親族)以外からの請求,つまり第三者請求の場合には,正当な理由がなければ本籍を開示しません。

そして住民票等の提出を受けた企業等の対応としては,本籍に関する事項は「個人の秘密に属する事項」だとして,たとえば銀行に住民票や戸籍謄本を提出する場合でも,黒塗りしてから出してくださいとか,もしくは銀行保存分のコピーのその部分を黒塗りして保存するとかしています。

ですから,本籍に関する情報が第三社に開示される可能性は低いです。

が,正当な事由があれば役所も開示をします。
例えば住民票の第三者請求は原則として拒否されるものですが,本人が借金を返さずに逃げているような状態であれば,当該貸し付けをした金融機関からの請求に対しては,借金の存在の疎明がされていれば役所はそれに応じます(というか国民の正当な権利行使のためなので拒絶できない)ので,そういう人の案件であれば,請求のやり方次第では,現在どこに本籍があるのかを調べることができるかもしれません。

ただ,それでも自動的に開示されるというシステムは存在しないので,そういうことがない状態で生活しているのであれば,心配はしなくても大丈夫でしょう。
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解りません。

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第三者に分からないよ。



本籍は、相続の時に履歴を全部出さないといけないから、転々とすると凄く面倒になるよ。

※もう少しすれば、取り寄せがマイナンバーで楽になる。
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その住民が住民票を見せない限り分からないでしょう

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第三者は本人からの委託がなければ、役所で他人の戸籍謄本をとることができません。


だから教えない限り知られることはないです。

千代田区一丁目一番(皇居)を本籍地にしている人は結構な数、いると聞いたことがあります。
誰からも文句言われることはないのでしょう。
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わかりません。

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