
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問の行為が法律的に違法ということは無いですが、会社はその申し出に合意する義務はありません。
退職願を提出する行為は、労働者から会社への労働契約の解約申込みですので、それを会社が承認した時点で解約が成立したことになります(合意退職)。退職日は退職願に記載されている日が、退職願を会社が受理した時点で労使双方が合意した退職日となります。その後に退職日の変更を申し出るということは、既に成立した合意解約を変更する申し出になりますので、こ の変更の申し出を再度会社が承認しなければ変更は成立しません。いったん合意した事項は、再合意がなければ変更はできないということです。労働者から「退職日を早めたい」「退職日を遅らせたい」「退職を撤回したい」という申し出があったとしても会社が合意しなければ変更は成立せず、そして最初に書いたように、その申し出に合意するかどうかは会社の自由です。No.3
- 回答日時:
No.1です。
> 有給休暇が残っていても…ですよね?
はい。普通、会社側は断ります。
後は、会社側に温情があれば、有休買い取りをしてくれるかも。
ただ、延期については、時期により社保負担も絡むので、難しいです。
> 手続きの問題も有るのでしょうか?
有休を残しての退職日を決定した、退職届提出者の瑕疵です。
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