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No.7
- 回答日時:
協力を拒まれたとしても,その相続人を除いて相続の手続きをすることはできません。
協力しない=遺産分割に不満があると解されるだけで,未分割の遺産には,その協力しない相続人の権利も内包されている状態にあるからです。司法書士はもちろんのこと,弁護士が関与していてもこれは絶対です。
ところで弁護士がいるのであれば,遺産分割調停から始めるという選択肢は提示されていないのでしょうか。
遺産分割は家事事件なので,相手がいくら協力してくれないとわかりきっていたとしても,いきなり裁判を提起することはできません。まずは家庭裁判所に,遺産分割調停を申し立てるところから始める必要があります。
で,相手が調停に参加しないのであれば調停不調となり,家裁が審判でいったんの結論を出しますが,それに不服である場合に,ようやく裁判をすることができるようになります。
なお,預金の場合には,民法909条の2による一部払い戻しが可能になっています。差し当たって一部でもお金が必要だというのであれば,この方法による払い戻しも検討してみてもいいのかもしれません(詳しくは弁護士に聞いてください)。
No.6
- 回答日時:
協力しないだけで相続人から除外なんてできません。
被相続人を殺した法定相続人とか、遺言書などがある中、その遺言書を破棄などをした人とかであれば、除外できるやもしれません。
弁護士や司法書士がいるのであれば、そこに聞くべきです。
ご依頼の弁護士らよりも優秀な方が回答する側にいれば、あなたにとって有用なこともあるかもしれませんが、そんなテクニックを無償でこのようなサイトに残すわけもないでしょうし、そういった専門家そのものの書き込みのほうが少ないでしょう。
ちなみに銀行口座の凍結は、金融機関ごとにもよりますが、明らかに口座の名義人が亡くなったことが明らかであるという情報を金融機関自身が得ない限り、遺族からの申し出がない限り簡単には凍結されません。
市役所等の住民票や戸籍などの記録などから死去について金融機関に話が回るなんてことはないですからね。
私が以前身内の相続で手続に回った際には、金融機関の担当者がその手続きを行うと正式な死去を遺族から届け出ることになるから凍結されますよ。生活に困るようなことはないですか?などと聞かれたものです。
私自身2月に父を亡くしたのですが、一つの金融機関は、母が投資信託などを行っているため担当営業がいて、その担当営業が自宅訪問された際に自宅に遺体を安置したことで、お悔やみを言われ、その職員の申し出により口座が凍結されていたようです。
郵便局の口座については、簡保生命の請求を行ったら、その手続きが預貯金も連携する死亡届になるようで、凍結されましたね。
そのほかの金融機関は、相続手続きで残高証明や取引明細などを請求する際に凍結されることとなったようです。
自動的に当たり前に凍結されるものではないということです。凍結されていないからと言って、遺族の一部の人の判断で引き出すなどすることは問題が生じかねません。
遺産分割協議に法定相続人の一人でも欠ければ、協議は成立しません。
説得ができずに強制的にということであれば、遺産分割の話し合いを裁判所で行う家事調停を家庭裁判所で行うこととなります。
ご質問で言えば、協力的な遺族の一人を代表にして、非協力的な人を含むその他の相続人全員を相手にした形で申し立てを行うのです。
それか手続き的にできるかと思いますが、非協力的な一人を除くその他の相続人全員が申立人になるかということですね。
いずれにおいても、関係者に家庭裁判所の名で調停の日時の連絡などがあることでしょう。
調停は、まとまれば裁判所で判決と同様に有効は調書が作成されます。しかし、裁判と異なるのは、一人でも不参加であれば調停不成立となり、何も決まりません。ただ超低不成立にも意味があり、裁判形式である家事審判は、基本調停ありきのため、調停そのものがないと申し立てができません。超低不参加でも超低不成立となった事実があれば、家事審判へ移行できることでしょう。
また、裁判などで不参加をすると、裁判に来た人のいいようにされるということがありますが、家事審判ではおそらく不参加の人の権利割合分は守る内容で申し立てが必要かと思いますね。
預貯金の凍結において、解除されるということは基本ありません。解除されるのではなく、遺産分割協議書やそれに代わる審判や調書にもとづいて、被相続人の口座を解約し分けるということにすぎません。
金融機関にもよるかもしれませんが、被相続人の預貯金の契約(定期定額などの預金利息や満期)などを引き継げないのがほとんどだと思います。
株式や投資信託などの商品については、引き継げるかと思いますがね。
以前司法書士事務所勤務の際の顧客の依頼では、相続人の一人が行方が分からないケースがありました。そもそも仲たがいし縁切り宣言して出ていった家族ですので、協力も期待できませんでしたが、そもそも行方が分かりませんでしたね。行方不明者としての裁判もしましたが、裁判所権限で調査したところ、運転免許更新やハローワークでの勤務歴と思える雇用保険加入記録(退職済み)があり、7年以上だかの生死不明に該当しないことから、死んだ人同然に進めるということもできませんでした。
依頼遺族は、遺産不動産の現金化を希望していたため、持ち分売却では割に合わないということで、結局相続手続きはできませんでしたね。しかし、預貯金は当県つされる前に引き出して、遺族口座へ移していたのでこまりませんでしたけどね。
No.5
- 回答日時:
最初にお悔やみ申し上げます。
m(__)m恐らくうちの過去の親族状態だと思います(父の姉妹)
サインをしないまま、そのまま更に他界、そして別な者も他界。
結果、父は放置したまま他界。
結果 1997 2010 2012 2019 2020 2021年と過去にさかのぼって相続を致しました。勿論税務署的には10か月を経過しておりますのでペナルティが発生しました。
この先から自分に置き換えて答えます。
1,1行目「親戚さんが他界」=ご質問者様は代襲相続人でしょうか??
自分は代襲相続人の代表の為、動けましたし、他の相続人の皆様を説得しました。相続人(親兄弟・子供)とは考えにくいです。
2,上記を弁護士と司法書士に伝えます。
そして、サインをしない法定相続人が他界した後のことを想定します。
10年後、20年後です。その時に自分と同じ状況の代襲相続をご質問者様や他の親族が出来るかどうかです。
実際やってみれば分かりますが、政令指定都市の司法書士でも「レア中のレア」という程、放置されていた状況でした。
ーーーーー
ここまではOKでしょうか??
ーーーーー
これは現実にやったことです。
友人の場合、サインをしない → ケンカ → 争続になる。
結果、相続人が相続の権利放棄して縁を切ったらしいです。
お金は怖いものです。
無い人にとっては1円でも100円でも欲しい物。
ある人にとっては税務署から高額の相続税を請求される。
遅れればペナルティです。
既に弁護士や司法書士には依頼している場合、そこから動いてもらうしかありませんが、必ず未サイン相続人がサインをするとも考えられません。
No.4
- 回答日時:
口座凍結の解除に手続きが必要で、その際に求められる書類に、ハラ戸籍や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人の印鑑証明など複数の確認提出書類が必要で、そこに遺言書や遺産分割協議書に伴い相続移管が行われますが、遺言書が無い場合は遺産分割協議書に基づいて相続が行われますが、遺産分割協議書に相続人全員分の署名押印が必要となります。
相続人の中にサインと押印が無い場合は遺産分割協議書が有効とはならず、サインと押印をもって、遺産分割協議を成立し、相続人全員の理解の基の相続とするもので、銀行は相続人すべての理解がないと凍結解除には応じません。
法定相続人を
弁護士や司法書士が介入する相続ですと、法律家による交渉を持って相続に取り組むのが一般的ですので、費用は掛かると思いますが、法律家によってサインと押印を求めることになるでしょう。
弁護士と司法書士の両方に相続を依頼することはそれに伴う費用が増すので、通常はどちらか片方で、司法書士の方が報酬が低いです。
No.1
- 回答日時:
殺人のようなよほど悪いことをしていない限り、相続人から除く事が出来ません。
サインしてくれないということは、遺産分割協議書が作れていない、ということですね。
分割の仕方で揉めてるんですかね。
最終的には裁判です。
凍結された口座ですが、法定相続人であることを証明できれば、葬儀費用などの必要最小限の現金は引き出すことは可能です。
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