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トリプルワークについて。

現在、正社員をしており、
アルバイトのトリプルワークを検討しております。
土日祝で9:00~12:00の事務
週2~3日でコンビニ夜勤の方を考えております。

事務・コンビニの各アルバイト先では、社会保険に加入しないですむ月収88,000円未満で働きたいと考えておりますが、2つのアルバイト先の月収が約11万円程になってしまいます。

そこで質問なのですが社会保険に入らなくて済む月収88,000円未満と言うのはアルバイト先全て合算した収入を言うのでしょうか?それとも各アルバイト先ごとに考えたらいいのでしょうか?

基本的には、本業の社員として勤めている会社のみの保険加入に留めておきたいと考えております。

また、確定申告をする際に、労基的な観点から週40時間以上の勤務となってしましまいますが、
こちらの方は特に問題はないでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答頂けますと幸いです。

A 回答 (4件)

社会保険の加入要件は勤務先ごとに判断しますので合算する必要はありません。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

また、月収88000円の他に勤務先の規模、週20時間以上などの要件もありそれらをすべて満たす必要がありますので、ダブルワークで両方満たすのはかなり大変です。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

確定申告では税務署には労働時間まで申告しませんので問題はないですが、勤務先は合計の労働時間を適切に管理して、必要により割増賃金を払う義務があり、このあたりが問題になる可能性は否定できません。
https://sankak.jp/fukugyo_guide/workinghours
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/hukugyo_roudo …

なお、税務署員を含めた公務員は犯罪を発見したら通報する義務がありますので、管轄外の事件は見て見ぬふりするとは言い切れません。
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[税務署の管轄外の法令であっても法令違反を見つければ監督官庁へ通報するようなことはあるよう]


絶対にしません。憶測でものを言うのは止めましょう。
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社会保険の加入要件では、88,000円というものもあったかもしれませんが、金額だけではありません。


在籍する会社の規模により要件は変わりますが、中小零細などの多くの場合、正社員の3/4以上の勤務時間が見込まれる、実態としてある状況などになると、社会保険加入要件を満たし、在籍会社は従業員を社会保険に加入させる必要があります。
ちなみに雇用保険は正社員の1/2以上が要件です。
ですので、金額が大きくなっていても、バイトということですので時間給が高いのであれば、加入要件を満たさないということもあり得ます。

雇用保険は重複しての加入というのはあり得ない制度になっていたと思いますが、社会保険では二以上事業所勤務という制度があり、複数の勤務先で加入要件を満たしたらそれぞれの事業所から手続きを行ったうえで、その手続きが二以上である旨で行われます。社会保険料の計算上それぞれの事業所での給与などの諸条件を合算したうえで保険料を算定し、それぞれに按分して給与天引きをさせることとなります。
みな平等に24時間あるので、3社くらいで同時に加入するという可能性はあるかもしれませんね。
極端を言えば、私なんて家族で経営する会社で常勤役員として働きながら、関連会社の代表をしています。関連会社では必要な時にしか勤務しません。しかし、法人の代表者で非常勤という判断は法制度上考えにくいため、私自身2以上事業勤務で社会保険加入しています。こういったケースを考えれば、法人を複数経営している人であれば何社でも合算で社会保険加入となるかと思います。
こういった場合、健康保険証は何枚ももらえるのかと考える人もいますが、いずれかの勤務先を選択することとなるようです。

確定申告では、年間の給与収入と各種所得控除額、課税所得等など限定的な情報のみであり、勤務日数や時間数までは把握しません。

労基はまた別な話であり、厳密にいれば、全ての勤務先での勤務時間数を把握し、40時間を超えたら割増が発生させないといけないようです。
しかし、必ずしも関連会社などでない限り、把握は難しいため、申し出がないということを前提に各勤務先でのみで判断して割増計算するのが一般的かと思います。
週40時間を超えて働くことそのものがすぐに違法ということにはなりません。労使間で協定を結んでいれば、週40時間を超える勤務をさせることは合法です。そのため、もしも税務署がその勤務時間数がやけに多く見えていても、問題としてみることは基本ないでしょう。
一応税務署の管轄外の法令であっても法令違反を見つければ監督官庁へ通報するようなことはあるようですけどね。
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正社員勤務先の社会保険に加入していれば、


重なるバイト先での加入は不要です。

確定申告は、
会社、バイト先各々から得る源泉徴収票をもとに行えばよいです。
税務署は、労働時間管理なんかは行いません。
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