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商売をしている方でなく、個人で消費者金融からお金をかりてそれが返せなく、自己破産するとします。
自己破産費用もすぐ用意できなく身内や知人から借りる事も出来ない状態なら法テラスに相談させていただいて、弁護士費用を立て替えてもらい、分割で返す方法になるのでしょうか。
その場合全く資金が無くても行けるのでしょうか。

知人なのですが、多分50~100万ほど消費者金融から借りていると思います。

貯金も財布も本当に0円にしてしまうタイプで、2年程前に同じような事になり、その時はお金を立て替えた事はあるのですが、また同じような状況になりつつあります。

本人の為に、もう立て替えはしません。多分周りも同じと思います。

自己破産は有意義な処置では無い事は充分承知の上での相談です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

借金した理由によっては破産ではなく任意整理として、返済額を抑えて長期的に返済することになります。



破産のための費用も一切ないなら、手続きも出来ません。
消費者金融などから訴訟を起こされて支払い命令が出され、それも払えないなら預金口座や家財道具などを差し押さえられ、競売にかけられて売り払われます。

破産にしろ任意整理にしろ、完済できるめどが立たなくなった時点で手続きに入らないといけません。
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この回答へのお礼

任意整理と言うのがあるのですか。詳しく調べてみます。
本当に一切お金の無い人です。多分全財産数千円と思います。
差し押さえる家財道具も無いでしょう。
>、完済できるめどが立たなくなった時点で手続きに入らないといけません。

その通りなんですがそれが出来ない人なんです。

お礼日時:2024/09/18 12:59

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