
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お子さんが独身とのことですが、お子さん自身に婚歴などがあったり、出産認知した子もいないということでしょうか?
親に相続権が生じるのは、亡くなられた方に子など直系卑属がいない場合だけかと思います。
それらがないという前提で親に相続権が生じるという場合には、養子縁組が普通養子縁組なのか特別養子縁組なのかということとなります。
特別養子縁組は、実親と法的に縁が切れるものです。当然実の親のほうに相続権が生じることがないですし、その逆もなくなるということとなります。
しかし、特別養子縁組に養子側の年齢等の条件があります。
つぎに普通養子縁組である場合には、実親と養親それぞれと親子関係が法的に存在することとなりますので、子が先に亡くなった場合には、通常両親そろっていても二人のところ、養親の数だけ親がいる計算になります。
ちなみに、養子縁組はおそらく何度でもでき、実親のほかに養親とする人を何人も設けることが可能かと思います。
再婚される方のかなには考えている方も少なくないかと思いますが、あまりにも考えない方も多くいます。
相続だけでなく、介護等の義務なども親子間で存在し、離婚して親権を得なかった親であっても親である関係は残ります。監護権とか養育権などと親権は複数に分かれるようです。
これらが存在する家族関係であるという認識のもと、それぞれが自分に何かあった際のことを考える必要もあるということなのです。
考えずに準備をしないで亡くなった、突発的な事故や病気で対応できなかったとなれば、法律上の権利者で集まり話し合う以外ないのです。
今回で言えば、あなたは今の夫をこのよう親として、前夫を実親として、3人そろって協議することとなるのです。そして、権利がある限り、権利者自身が承諾しなければそれを守る必要があるのです。
他の回答にもあるかもしれませんが、生命保険は原則受取人が指定されるものがほとんどです。注意点は未手続きで放置されていて、前夫が指定されたままですと、実親であるあなたでさえ口出しできないのです。
あとは、30代のお子さんの財産がどれほどかということになってくるでしょう。
さらに前夫と現夫などと協議が厳しければ、弁護士や司法書士などを介入させて、間を取り持ってもらう必要もあろうかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/20 18:39
ありがとうございました。とてもわかりやすく説明をしていただき感謝しております。他の皆様も本当にありがとうございました。これから、第三者を加えて良く話し合ってみます。
No.4
- 回答日時:
前夫=Aの実父でしょうから相続権はあります、
あなたの再婚相手=養父にも相続権はあります、
もちろん、Aの実母のあなたにも相続権はあります、
生命保険の死亡保険金は受取人は指定されていれば指定された受取人が受け取ります、指定がなければ法定相続です。
勤務先などいら支給される死亡に関するお金は、その勤務先の固定によります。
No.2
- 回答日時:
>Aの死亡保険金…
死亡保険金は、証書に記載された受取人のものであって、故人自身が受取人であった場合を除いて、遺産 = 相続財産ではありません。
証書で受取人は誰になっていたのですか。
>今の主人に養子縁組…
>前夫にも相続の権利は…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅することはありません。
5歳未満で特別養子に出された場合を除き、親子は親子のまま、相互に扶養義務と相続権が残り続けます。
以上を踏まえ、配偶者も直系卑属も全くいなければ、親が唯一の法定相続人となります。
ご質問の事例では、親が3人いることになり、実父、養父、母とで3等分です。
https://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
まずはAさんが亡くなったことを、お悼み申し上げます。
前夫さんはAさんとは何の繋がりもありませんから、遺産相続権は発生しません。
死亡保険金は、契約書に受取人が記載されていまして、ご存命ならその人に支払われますから、遺産とは別件になります。
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