
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
奥様すなわち配偶者は常に相続人となるという規定はあります。
そのうえで、第一順位として直系卑属、これは子や孫に相続権が与えられるということです。第一順位がいない場合には、第二順位である直系尊属ということとなりますが、両親や祖父母といったところに向けて相続権が発生します。第一順位も第二順位もいない場合には、第三順位である亡くなられた方の兄弟姉妹、それらの子などが相続権を得る可能性が出てきます。
ですので、息子さんがお子さんがいない状態でなくなるようなことがあった場合、相続するであろう遺産は婚姻前後を問わずに集計し、その後は相続人で法定相続分を前提の協議して相続することとなるので、お子さんがいなければあなた方両親も相続できることとなります。
ただし、第一順位がいる場合には配偶者が1/2、子らで1/2を人数割り(子がさらになくなっていて野孫となると、この権利を分けることとなります。)
第二順位となると配偶者は2/3、両親らで1/3を分けることとなります。
ですので、多くの遺産を息子さんの奥さんに持っていかれるということとなります。これは、あなた方が先に亡くなり、あなた方の財産を息子さんが相続した後の場合、その財産も含まれます。相続に限らず生前贈与も同様です。
遺言書などがある場合、上記で言うところの配偶者、第一順位、第二順位の法定相続分は、これらの方々の生活に直結することもあるため、法定相続分相当を侵害する遺言書などがあると、遺言書で遺産をより多く相続した人は遺留分減殺請求ということも可能とされています。ただ、法定相続分の半分以上を侵害されたケースに限られていたかと思います。
息子さんに子がいなければあなた方も相続人ですが、例えば息子さんにお子さんがいて、財産管理ができない小さいお子さんであれば、あなた方から見てお孫さんが相続はしますが、そのお孫さんの財産管理は親権者である息子さんの奥様となり、あなた方には権利もないということとなります。
さらにその息子さんの奥様の生まれが遠方で、全ての遺産を現金化して実家へとなると、孫へも会えずに息子の財産をすべて実質持っていかれることになります。その場合には、孫に使ってもらえると信じるしかないところでしょうね。
実際、相続対策で生前贈与を計画して子らへ贈与をしていたところ、その子が先に亡くなり、この奥さんや孫が遠方に転居され、奥さんらの依頼した弁護士が介入してすべての財産を現金化されたということで、親が泣き崩れたということを見たことがあります。生前贈与も思った通りではないものだなと感じましたね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/24 21:39
ご回答頂きありがとうございました。
恐ろしい事です。。
生前贈与も考えものなのですね。
とても参考になりました。
m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
分かりやすいように箇条書きします。
法的には、
・配偶者(奥さん)は常に相続人となります。
・子供がいる場合、配偶者と子供で相続を分けます。
その場合、配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分け合います。
・子供がいない場合は、配偶者と息子さんの両親又は直系尊属で分けます。
その場合配偶者が2/3、両親が1/3を相続します。
・両親もいない場合は、配偶者と息子さんの兄弟姉妹が相続します。
その場合配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
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