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有給休暇を平均賃金で計算したときの時給が最低賃金を下回る場合、違法ではないのか

質問者からの補足コメント

  • 皆様、御回答ありがとうございました

      補足日時:2024/09/24 23:00

A 回答 (4件)

違法ではありません。



最低賃金は、所定(実)労働時間に対して払われる賃金規制です。労基法の定めにそって算出した休暇日賃金に最賃法の適用はありません。
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有給休暇の時給って、どうやって計算するのか判らんけど。



労基法39条で
① 平均賃金
② 所定労働時間を労働した場合の賃金
③ 健康保険法上の標準報酬日額
のいずれかに基づく必要があって。
「それ以外が違法」と言うことになりますな。
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時給


= 「基準内賃金(諸手当・賞与・控除を除く)月額 ✕ 12」
÷ 「年間の所定勤務時間」
です。

所定勤務時間は、たとえば
7.5時間 ✕ 20日 ✕ 12か月 = 1800時間
とか。
一般的には 1700〜1900 時間。

有給休暇は、時給✕所定勤務時間ぶんの賃金が保証されているということです(時間単位の休暇は取得時間ぶん)。

「有給休暇を賃金で計算する」という意味がよくわかりません。
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> 有給休暇を平均賃金で計算したとき


その計算方法は不明ですが、…

給与の適否を確認するには、次の計算で時給を求めれば良いです。

時給=
(月額の税込み基本給×12月)÷(日の所定勤務時間×年の所定勤務日数)

賞与は除きます。
これが地域最低賃金を下回れば、違法になります。
これが残業単価になり、割増分を加えて支給されます。
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