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タイトル通りの質問ですが、
公職選挙法って、自民党や立憲民主党、公明党などの代表選考の選挙も範疇ですか?

A 回答 (6件)

範疇ではありません。


したがって、公職選挙法は、適用対象外となります。

なぜならば、公職選挙法にはっきりと明確に規定されておりますので。

すなわち、公職選挙法では、
【衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。】(第2条)
とね。

なので、政党のトップを決める代表選挙には適用されないんですよ。


【ご参考】
●公職選挙法

(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

(公職の定義)
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/02 16:23

範囲外です。


公職じゃないから。

政党は単なる結社であって民間組織。
民間組織内での出来事は公の事じゃ有りません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/02 16:22

まず、各党の代表選挙は公職ではないので公職選挙法の範疇ではないです。



あと、
>> 石破氏の大阪の中華店でのことが選挙違反だと言う人があるようですが。

自民党総裁選の前に、ルール無用だと金が飛び交いすぎるのである程度の協定はしていたのですが、いろいろと違反行為だ!って言われる行為が行われたということで。ただ、罰則規定のないものですので処分もなにもないのですが。
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政党の代表は、公職ではないので、対象外。


ただし、恫喝、その他、普通の刑法に抵触すればアウト。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/02 16:21

いいえ、議員や首長の選挙に限られます。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/02 16:21

範疇外です。


ですから現金での買収や戸別訪問でも全てOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうなのですね。
石破氏の大阪の中華店でのことが選挙違反だと言う人があるようですが。

お礼日時:2024/10/02 12:42

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