
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
範疇ではありません。
したがって、公職選挙法は、適用対象外となります。
なぜならば、公職選挙法にはっきりと明確に規定されておりますので。
すなわち、公職選挙法では、
【衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。】(第2条)
とね。
なので、政党のトップを決める代表選挙には適用されないんですよ。
【ご参考】
●公職選挙法
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
(公職の定義)
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
No.4
- 回答日時:
まず、各党の代表選挙は公職ではないので公職選挙法の範疇ではないです。
あと、
>> 石破氏の大阪の中華店でのことが選挙違反だと言う人があるようですが。
自民党総裁選の前に、ルール無用だと金が飛び交いすぎるのである程度の協定はしていたのですが、いろいろと違反行為だ!って言われる行為が行われたということで。ただ、罰則規定のないものですので処分もなにもないのですが。
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