
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護について親切なアドバイスが欲しければ、下記が一応、お勧めです。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
>遺産相続が終わっていないことを指摘されていつまでも生活保護の申請をさせてもらえない事態に陥ることが心配されます。困ります。この点はどうなのでしょうか?
緊急性があれば、生活保護受給開始になるかもしれません。
たとえば、病気や高齢で働けないような場合です。
>遺産相続に参加しなかった場合、遺産は全部姉の下に行き決着となるのでしょうか?
遺産分割協議書の作成、または、相続放棄をすれば、決着します。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の法律によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.10
- 回答日時:
遺産相続と生活保護申請は別に考えます。
申請後に相続が発生し、生活保護の条件を満たさなくなったら、その時点で打ち切りになるだけです。
申請は誰でもできますよ。
申請が通る通らないは別の話。
財産ゼロでも働けるのに働かないなら申請など通りませんしね。
ただし借金があるなら債務整理するまで申請不可能です。
No.8
- 回答日時:
お姉ちゃんから連絡が来ますので
その時に相続放棄を伝え、縁を切る同意書も作成してもらい
お姉ちゃんが書類を持って来たら
同時に実印をそれぞれ押してください。あとは行政の判断次第です。
No.5
- 回答日時:
相続財産のすべてをお姉さんが相続するという
遺産分割協議書を作成する必要があります。
>遺産相続に参加しなかった場合、
遺産は全部姉の下に行き決着となるのでしょうか?
勝手にお姉さんの物にはなりません。
>私が黙っていればそれで終わりになるのでしょうか?
終わりになりません。
>それとも法定相続人である私が参加しないと
いつまでも相続が終わることはないのでしょうか?
そういうことです。
No.4
- 回答日時:
もったいないなあ。
姉と貴女で半分ずつ貰える権利あるのに要らない宣言ですか。
半分あれば、もしかしたら生活保護など受けなくて済むようになるかもしれないのに。
貴方が年下ならあなたが長生きの可能性もあるでしょう。
というか世の人から見たら、生活保護は好き好んで行くような感じではないと思いますよ。まあ個人の自由ですが、避ける道も模索した方が
私だったらいいと思うけどなあ。
No.3
- 回答日時:
相続放棄の手続きをする必要があります。
放棄はほぼ100%認められ、あなたは相続人から外れるので、何の面倒も無くなります。
手続きの方法はネット検索でもわかるし、自治体の法律相談や家庭裁判所で聞けばわかります。
多少費用が掛かりますが、司法書士とか法律事務所などに頼めば書類を作製してくれます。
手続き申請しないと、たぶん後で税務署や役所などから問いあわせがあったりして、余計に面倒だと思います。
さっさと手続きして、あとは知らんぷりする方が楽です。
No.2
- 回答日時:
お姉様が全部相続するという遺産分割協議書を作るだけです。
参加しないといつまでも相続は終わりません。
相続放棄までしなくても、分割協議書で決着を付ける方が簡単です。
ただし、借金があるなら借金も相続対象ですから、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方が良くなります。
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