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義母(妻の親)の定期郵便貯金(一年定期)の証書が手元にあります。(約100万)
満期日が、今年の12月です。
でも、義母は、不謹慎ですが、医者からは、夏が越せないと言われています。現状、寝たきりです。
このような場合、満期前に亡くなった場合、すぐ、解約しなければいけないのでしょうか?
それとも、満期まで待っていてもよいのでしょうか?
また、戸籍までは確認してはおりませんが、義母の子供は、妻のみです。(義母の配偶者は、亡くなっております)

A 回答 (1件)

郵便貯金は貯金者死亡の後、1週間の猶予期間があります。


不幸にも死亡された場合は、その時点で解約して葬儀費にでも充てたらいかがですか?

死亡時以降放置すると、口座凍結されて払い出しに面倒な手続きが必要になります。
また、郵便局の定期預金なら大した金利も付かないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2005/05/23 18:08
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