重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

194K死亡事故は過失ですか?( ;゚皿゚)ノシ

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    だいたい裁判官は勉強ばかりで社会経験のない連中が多い!ゆえに、社会勉強のためにスーパーなどで半年以上働かせるなどのシステムが必要だよ!あまりにも常識外れの判決出す時もあるからね( ノД`)…皆さん回答ありがとう(^◇^)

      補足日時:2024/11/07 11:40

A 回答 (8件)

この判決がもし過失となったのなら、法定速度を194㎞/hにしてほしいですよね。

え?コントロール可能なんでしょってことで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

その判決を支持した裁判官や弁護士を乗せて、加害者の運転で再現してもらいたいものだよ!(笑)回答ありがとう!

お礼日時:2024/11/07 11:34

テレビ報道ので、被告が「新車を買ったので、どの位スピードが出るか試した。

」と自供したと言っていました。

ので、故意にやった。

危険運転です。被害者の事を思えば死刑です。
    • good
    • 1

過失じゃあない。

自分で高速度で走る目的でアクセル踏んでるわけだし。問題は危険運転致死傷罪が適用できるかということ。コントロールできないほどの高速度か、ということで議論があるようだけれど、まともに走ってりゃ止まれる状況で止まれなかったわけだから、コントロールできなかったんだよね、ってのが普通の人の考え方。法曹関係者って違うみたいですね。そこが一番腹が立ちます。
 ちなみにスピードに関しての規定はどうかと。1㎞/hの差で量刑が大きく違うことになると、それはそれで納得いかないですし。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

この判決がもし過失と出たら、アホな奴らがまねして猛スビードで一般道を走り死亡事故起こすよ!(# ̄З ̄)その時は判決出した裁判官は弾劾しないとね(怒)回答ありがとう!

お礼日時:2024/11/07 11:26

被害者ですが言ってますよ。


被害者にもなったことがない人の正義感のほうが不快です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

プンプン

194Kの猛スピードで一般道で死亡事故起こしたら、危険運転だよ( ;゚皿゚)ノシ

お礼日時:2024/11/06 19:10

弁護士は被告人の刑を少しでも軽くするのが仕事です。


それに本当に過失ではないという証明をせず、危険だと決めつけてはいけないのです

スピードを出したらとは何キロからですか?
重大事故はスピード違反をしなくても起こりえますよ。
それ以前に被告人に精神障害があれば無罪ですよ。

何のために裁判をするか考えてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

うれしい

あなたみたいな人がいるから、こんな奴が軽い罪になるときがある!あなたの家族がこの事故の被害者でもそんなことを言えますか???

お礼日時:2024/11/06 12:19

未必の故意でしょう


普通に考えればアクシデントがあれば死亡事故に繋がると誰しもが考えられる行為。過失運転致死罪では無く危険運転致死罪でしょう。

殺人罪に匹敵する行為でしょう、ボーダーがハッキリしてないが人が死ねば危険運転、怪我人が出た場合裁判で過失か危険かを決める様にすべきだよね。

※未必の故意(みひつのこい)
犯罪実現の積極的意図や確定的認識はないが、自分の行為からそのような結果が発生するかもしれないが、そうなっても構わないと考える心理状態をいいます。
山のてっぺんから石を投げるときに、下を歩いている人に当たるかもしれないが、そうなっても構わないと考えて行えば、暴行の未必的故意があったといえます。
法律上は、未必の故意であっても、故意犯として処罰されます。
(古川・片田総合法律事務所HPより)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとう!

お礼日時:2024/11/07 11:28

ここで争われているのは危険運転致死傷罪か過失運転致死傷罪かであって、過失か否かではありません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

スピードに関しての規定がない!のがおかしい!何KM以上スピード違反走行して重大事故起こしたら、危険運転にすべきです( ;゚皿゚)ノシ回答ありがとう!

お礼日時:2024/11/06 11:29

時速194キロの停止距離は265メートルで、『衝突を回避できないほど常軌を逸した高速度で運転』していたので、危険運転にあたリます。


したがって過失運転致死罪にあたります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

こんな裁判があること自体おかしい!!!明らかに危険運転じゃないか( ;゚皿゚)ノシ加害者の弁護士は頭おかしい!回答ありがとう!

お礼日時:2024/11/06 11:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A