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【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか?

それとも会社全体の契約なのでしょうか?

会社全体の契約ならハローワークの求人情報に36協定が既に従業員間で締結しているのか表示する義務があると思うのですが、どこの求人も36協定の情報記載がなく、入社後に「うちは36協定だからと」軽く言われて、週休0日労働をしています。

36協定って会社と個人間の契約なら36協定を結びたくないです。

法律ではどうなっているのか教えてください。

A 回答 (3件)

36協定は、労働基準法36条に基づいた「時間外・休日労働に関する労使協定」のことです。



大抵の場合、労働組合がそのあたりの協定を結んているはずですので、
労働組合に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/11 11:47

【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか?


それとも会社全体の契約なのでしょうか?
 ↑
会社と労働者全体の協定です。
会社と労働者個人との協定ではありません。



法律ではどうなっているのか教えてください。
 ↑
労基法36条には、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者

と、規定されています。
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36協定とは、労働者の代表(一般的には職場の労働組合)と会社で結ぶものです。

労働組合がなければ協定自体が結ばれません。協定がなければ労働基準監督署に届けられていません。

労働基準法の規程の範囲での残業をすることになります。業務の性質上労働基準法での規程外の労働を強いられる職場では36協定が必要です。

google AI による概要
詳細

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定で、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要です。36協定では、時間外労働を行う業務の種類や、1日、1ヶ月、1年あたりの時間外労働の上限などを定めます。
36協定の締結と提出が必要となるケースは次のとおりです。
1日の労働時間が8時間を超える場合
週の労働時間が40時間を超える場合
労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合
36協定は労働者の人数にかかわらず必要で、たとえ従業員が1人でも届出が必要です。
36協定を締結しても残業時間には上限があり、月45時間、年360時間を超えて労働する場合は健康・福祉確保措置について協定する必要があります。また、残業時間が月45時間を超えた場合は、労働基準法第32条違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
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