
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 会社外のベンチでスマホをいじっていたという目撃談がいくつもございました。
いつ、どこで、誰が、誰を目撃したのか?記録をしっかり集める所からとか。
まずは、事実確認。
事実確認したら、今度は人目に付かない場所とかトイレに隠れてスマホいじるような事も、事前にしっかり想定しておくべき。
事実が確認、記録を取得した上で、紹介処分を行うためには、
・就業規則の懲戒規定を整備
・口頭周囲(記録は残す)
・書面注意
・始末書提出
・減給
・配置転換
・出勤停止
・懲戒解雇
とか、サボってた程度なら段取り踏む必要がある。
--
> 規程で昼休み以外に休憩時間は設けていません。
その場合も、仕事の途中でタバコ吸ったりトイレ行ったりお茶飲むのは「休憩」でなくて【休息】時間として自由に取れる、休息時間中も賃金出る、ただし「ちょっとタバコやめてこっち手伝って」とか一定の指揮命令を受けるってのが慣例になってる場合が多いです。
休息時間は、憲法で法令で定めるって事になってます。
昔は、公務員は休憩時間と別に休息時間が設けられてました。
が、賃金受け取りながら休んでるのが理解されない、カラ残業の温床になってるとかで廃止される方向になって、橋下府知事の頃に全国的に廃止が進みました。
会社の対応としては、休息自体禁止するのは水飲むなトイレ行くなって人権問題になるから難しい。
工場のラインとか、勝手にトイレ行かれて困るような場合は、一定時間ごとに休息時間を設けている。
客観的な仕事量を把握して、仕事量少ないなら、サボるのやめるように指導とかが真っ当だと思う。
サボってるけど数人分くらいの仕事を片付けてるなら、当人がモチベーション出るやり方の方が良い場合もあるし。
まぁ、他の社員が目撃すると、仕事する気無くなるから、上手に隠れてって事にするとか。
No.5
- 回答日時:
まずは、2-3日観察し、状況を把握してください。
明らかなサボりであればそれを注意し、
改善が無ければ、就業規則により懲戒処分(給与カットや解雇)、
と言う手順になります。
No.4
- 回答日時:
それら就業規則に違反しているのであれば、就業規則にしたがってそういうことも可能だと思われます。
(罰則の規定)10名以上雇用しているのであれば、就業規則の周知と適用が前提条件です。いちおうですが、労働基準法の解釈の抜粋です。
以下は、AIによる概要です。***********
◆労働時間と休憩、休息に関する法律上の規定は次のとおりです。
労働時間は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えてはいけません。
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
6時間以下の労働時間のときには、休憩時間の最低限度は決められていません。
労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間を休憩時間といいます。
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければいけません。
休憩時間は、一斉に与えなければいけません。
休憩時間については罰則規定も設けられているので、雇用主である企業は厳守が原則です。
たとえば、労働時間が7時間の場合、法律上では45分以上の休憩時間を確保する必要がありますが、30分+15分という形でも問題ありません。
********
◆就業規則作成の義務
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法第89条に基づき、就業規則常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法第89条に基づき、就業規則の作成が義務付けられています。この「10人以上」には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
就業規則の作成義務・届出義務に違反すると、30万円以下の罰金や労働基準監督署からの是正勧告などのペナルティが科される可能性があります。
就業規則は、会社と従業員との約束事として、労働条件や職場内の規律を定めたものです。勤務時間や賃金の決定、権利、義務などを明文化することで、従業員が円滑に業務を遂行できる環境を整え、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
就業規則を作成する際は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。また、作成した就業規則は、管轄の労働基準監督署に届け出、従業員に周知する必要があります。の作成が義務付けられています。この「10人以上」には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
就業規則の作成義務・届出義務に違反すると、30万円以下の罰金や労働基準監督署からの是正勧告などのペナルティが科される可能性があります。
就業規則は、会社と従業員との約束事として、労働条件や職場内の規律を定めたものです。勤務時間や賃金の決定、権利、義務などを明文化することで、従業員が円滑に業務を遂行できる環境を整え、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
就業規則を作成する際は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。また、作成した就業規則は、管轄の労働基準監督署に届け出、従業員に周知する必要があります。
*****************
No.3
- 回答日時:
この程度の行動で懲戒処分すれば逆に会社側が不味いことになる。
手順を踏んでください。
個別に指導として、社内ルールを説明し理解させる。
その後も無断で外出する場合、注意をする。
改善がなければ、上長と不適切な行動を指導する。
それでも改善しなければ、配置換えとか業務を替える。
そこまでです。
その前に、社内ルールが妥当かを労基と相談して確認を。
簡単に人を切れるなら、どこの会社もやりたい放題です。
No.2
- 回答日時:
>懲戒処分は証拠がないと難しいでしょうか?
そもそもが違います。
懲戒処分をする前に勤務態度などについて改善要求をしなければいけません。
何度注意しても改善が見られない場合にようやく懲戒が可能になります。
ついでに言えば、休憩時間外の離席って、案外線引き難しいですよ。
変なルールを作ると、かえって働きづらくなってしまう。
注意するにしても、よく考えて根回ししてからの方が良いかと思われます。
No.1
- 回答日時:
●注意しないとダメですよ。
言っても聞かないならクビにすべき。
甘やかして放置してるマネジャーは無能。
●責任は会社側、上司側です。
サボる隙を与えてるのは、あなたでしょ。
甘やかしてるのは、あんたでしょ。
結局、人手が足りないから仕方がなく臨時で雇ってるわけじゃん
そういう馬鹿しか集まらない経営してるわけじゃん。
だから、本当に悪いのは会社側です。
「子供が情けないのは、親が情けないから」ってこと。
しっかりしてくださいよ。
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