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マンションの火災保険ですが、これから付保します。保険用語を、ご教示下さい。

それは、区分所有者の水漏れ、火災の出火の賠償責任に関してです。
日本では、マンションの他の部屋とか、マンション全体の火災の原因を作った場合は、出火元は、責任を追及されない?

それでも、出火元が、不注意を法的に追及され、法的に責任が、確定した、、、

このリスクを補填する条項はなんと言いますか?

A 回答 (4件)

何を知りたいかわかんないけど


単語として

火災保険
施設賠償保険
危険負担
過失責任
失火に関する法律
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日本は古くから「失火の責任に関する法律=通称:失火法」が存在し、


故意・重過失でない限り、火元に法的責任は生じません。

一方、個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約は重過失でも
使える賠償特約です。
同時に、階下への水漏れや自転車での賠償にもこの特約は使えます。

>このリスクを補填する条項はなんと言いますか?
 ↑
 専門的には、賠償条項(特約)と言います。

更に「類焼損害特約」は賠償条項ではなく「物保険」であり、
「他人のための保険」です。
被保険者は「類焼損害被災者」になります。
これは、賠償条項ではないので、時価額限度ではなく、新価補償に
なります。

マンションの保険は
「建物の区分所有等に関する法律(通称・マンション法)による
契約になり、一般の戸建て住宅とはかなり保険に関する規定が
異なりますので、具体的な疑問があれば、別途再質問ください。

以上、専門家の回答です。
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類焼の場合、故意または重大な過失がない限り火元が賠償責任を負うことはありません。


故意または重大な過失の場合ですが、そもそも保険が降りない可能性があります。

水漏れについては個人賠償責任保険特約をつければカバーできます。
https://hoken-room.jp/fire/5818

なお、類焼損害補償特約と言うのがありますが、これは法的責任のない類焼についてカバーするもので、必ずしも必要なものではありません。
https://www.sbisonpo.co.jp/kasai/column/column04 …
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個人賠償責任保険(補償)ですね。


法律上の損賠賠償責任を負った場合に損害分出ます。(保険額限度)
火災保険以外にも付帯できる場合があります。
補償の範囲は契約者とその家族となっている場合が多いですが確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/11/27 12:42

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