1つだけ過去を変えられるとしたら?

農業委員会では、農地法の規定による農地転用許可申請が出された場合に、農業委員会の総会で意見を付し、知事に進達すことになっています。
(知事が許可権者)
ところが、総会に議案として提案する際の表現が「農地法施行令○○条の規定により意見を付すことを求められたので・・・」としていましたが、条文が間違っていることに気がつきました。
今後は改めようと考えていましが、過去に処理された案件は、遡って問題になるのでしょうか。
農業委員会が意見を付した行為と、知事が申請を許可したことが無効になるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

同様の事例の判例がありませんでしたっけ(自信なし)


ジュリストの行政法判例百選1を見てみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さっそく判例をみてみたいと思います。

お礼日時:2001/09/25 06:29

行政行為は違法であっても、無効と認められる場合を除いて、権限ある行政庁、または裁判所が行政行為を取り消すまでは、一応、効力のあるものと取り扱われ、相手方を拘束することはもちろん、他の行政庁、裁判所、処分の相手方以外の第三者もその効力を承服することになります。

これは、行政行為の公定力といって、理論的に認められています。質問の事案も事実関係においては符合しており、単に法条の錯誤に過ぎないと思いますので、この原則が当てはまると思います。

参考URL:http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/simoi/972 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こういった知識を持たないものにとっては大変助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/25 06:30

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