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【暴力団組長Xは、手下の組員Yに対して、抗争中の暴力団に所属するZにクロロホルムを吸引させて失神させたうえ海中に投棄して溺死させるよう指示したところ、Yはその指示通りに
Zにクロロホルムを吸引させたが、吸引させた時点で、Zはクロロホルム中毒により死亡した。この場合のXの罪責について論じなさい。】

この場合XとYは共謀共同正犯が前提として、なぜYとXは殺人罪に問われるのですか??

A 回答 (2件)

因果関係の錯誤の問題でしょう。



行為と結果の間に条件関係が
あることは問題ありません。

しかし、考えていた筋書きとは
違った方法で、結果を発生させた。

その場合、因果関係が認められるか
という問題です。

実際にあった事例としては
首を締め、殺したと思って海岸に
放置したら
被害者は、まだ生きていて
砂を吸引したため
死亡した。

橋から地面にたたき落として
殺そうとしたら
途中の橋桁にぶつかって、それが
原因で死んだ。

判例は、いずれも因果関係を認め
殺人の既遂で処罰しています。




この場合XとYは共謀共同正犯が前提として、
なぜYとXは殺人罪に問われるのですか??
 ↑
通説である相当因果関係説を採ると
すれば、
そういう死に方でも、通常性が認められる
から
ということになります。

途中の錯誤は軽微であり、
因果関係の成立を妨げない。

相当因果関係の範囲内である。

通常性というからしっくりこないのかも。

通常性というのは、この場合
特異なモノを除く、という意味です。

クロロホルムを嗅がして、それが原因で
死ぬことは、特異なことではない、
よくあることだ。

だから、相当因果関係はある。
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それが課題でしょう。


丸投げは駄目ですな。
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