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未解決事件とか見て疑問に思いました。

警察と容疑者とされる人が裁判することがあるが、なぜ警察は重い刑罰や懲役にしようとするのでしょうか?報酬や地位が上がるなど何かメリットがあるのですか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、警察ではなく検察でした。

      補足日時:2024/12/11 09:10

A 回答 (5件)

日本の訴訟は、当事者主義訴訟を


採っています。

つまり、検察は検察の立場から
被告の悪いところだけを取りだして
求刑します。

これに対し、被告は、被告にとって
都合の良い立場から弁護活動を
します。

結果、検察の10の求刑に対し
7程度の判決になる訳です。



ぜ警察は重い刑罰や懲役にしようとするのでしょうか?
  ↑
それぞれが、自分の立場から
自分にとって有利な証拠などを出し合い
公平な立場にある裁判官が
その是非を判断する、という当事者主義
訴訟だからです。



報酬や地位が上がるなど何かメリットがあるのですか?
 ↑
実際は、そういう傾向が無い訳では
ありませんが、
慣習ということもありますね。

検察の求刑の70%ぐらいが
相場になっており、これを崩すのは
希です。
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刑事事件の場合、検察は検察としての立場がありますが、基本的には弁護士が加害者の立場に立つように、検察官は被害者の立場に立って弁論し、求刑することになります。


最終的には、裁判官(&裁判員)が検察官と弁護士の弁論を検討して刑罰を決めることになります。

検察官としては勝って当たり前という感覚ですから、裁判に勝つことは勿論ですが、被告に妥当な刑罰を受けさせることは、将来の出世に影響し続けることは当然の話です。
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警察は裁判には参加しません。


証人として出廷することはあり得ます。
裁判に出てくるのは検察官です。

一方、容疑者も裁判には出てきません。
出てくるのは被告人です。

重い刑罰にすることもありません。
刑法の基づいて検察官が求刑します。
最近は裁判員裁判というのもあるので全員で協議します。
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>警察と容疑者とされる人が裁判することがある


日本でなら、ないと思いますが。
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重罪の悪人は重い罰にしないと、公平性を欠くし、


見せしめで同じような犯罪を未然に防ぐ効果もある。

沢山の判決で、担当事件を勝訴すれば、証拠や証言収集や
推理能力が高く、真犯人を逃さず、検察官の職務を立派に
こなしたとされ、昇進も昇格もするでしょう。
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