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No.2
- 回答日時:
親睦会の会長候補の要件は、親睦会の規定によります。
一般的には全会員に被選挙権・選挙権の両方を与えるべきものと思います。しかし会社の意向、または親睦会の慣例として『親睦会会長が労働者代表となる。』ため、ややこしくなっています。36協定や就業規則の意見書における労働者側の協定当事者は過半数組合の代表か、組合がない場合に過半数以上の信任を得た者となります。本来は会社側が親睦会と別に労働者代表の選出を行なえば、親睦会会長選挙に影響しないはず。ただ、親睦会会長となる人なら過半数労働者の信任を得るだろうと、労働者代表の選出をしていないのだと思います。
36協定の労働者代表は、指揮命令権を持つ管理職ならその適格性に疑問があります。管理職は残業指示する人であり、労働者は指示される側だからです。また契約社員が就業規則への意見を述べても、ある意味、無責任な意見です。契約社員には退職金規定や出向規定など適用されない規定があり得ますし、いつまで在籍してるかわからない(笑)。つまり、会社側が協定等の有効性を争うような紛争が生じた場合、前述のような労働者代表の適格性を突かれないように、管理職等を除外して親睦会会長を選ぶこととしたものと推察します。
適格性をクリアしても、労働者代表の選出方法・手続に明らかに問題ありなのですが…なお、協定等における労働者代表としての職氏名は『親睦会会長』ではなく、一社員として署名等をすることとなります。
No.1
- 回答日時:
本来、「親睦会」に労組のような交渉権はないと思うのですが・・・。
理屈から言えば「会員」であるなら、みんな同じ権利を持つのが常識。
労組のように、最初から「経営側」の人をいれないものであれば別ですが、
親睦会自体が、みんな入っているものであれば、誰だって会長に立候補する権利はあるはずです。
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